○古平町土地改良事業及び草地改良事業分担金徴収条例
昭和37年8月13日条例第14号
古平町土地改良事業及び草地改良事業分担金徴収条例
(徴収の根拠)
第1条 町が行う土地改良事業及び草地改良事業に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は道から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において町長が定める。
2 分担金の額を定めるに当たっては当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(納付義務者)
第3条 前項の規定により算出した分担金は、当該事業によって、利益を受ける次の者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
土地改良事業 事業施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定する資格を有する者
草地改良事業 個人、法人及び団体
(賦課徴収の方法及び時期)
第4条 前条の分担金の賦課及び徴収時期方法は、当該年度内において、その都度町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
2 分担金は町長が発する納額告知書により納めなければならない。
(督促及び手数料)
第5条 町長は、納付義務者が分担金を納期限までに納めないときは15日以内の期限を指定して、納期後30日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
3 前項の督促手数料の額は、督促状1通につき50円とする。
(分担金に対する審査請求)
第6条 第2条の規定により、分担金の賦課を受けたものはその賦課を受けた日から3箇月以内に書面をもって審査請求をすることができる。
(賦課徴収の延期等)
第7条 町長は、天災その他やむを得ない特別の事情があると認めたときはその申出により納期日を変更し、若しくはその徴収を猶予し、又は減免することができる。
2 納付義務者が、当該事業に要する経費に充てる目的をもって物件の寄附又は労力の提供をしたときはこれを金銭に換算した額に相当する金銭の額を減免することができる。
(その他の規定)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月20日から適用する。
附 則(昭和39年9月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年6月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和55年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。