○災害住宅復旧建設資金貸付条例
昭和37年8月13日条例第12号
災害住宅復旧建設資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発によって被った災害住宅の復旧建設(以下「住宅建設」という。)の促進を図るため住宅建設に必要な資金の一部を貸し付け住宅建設を助成することを目的とする。
(貸付けの申請)
第2条 住宅建設資金の貸付けを受けようとする者は別に定める住宅建設資金貸付申請書に建設計画書を添付し連帯保証人2人連署の上災害発生から15日以内に町長に提出しなければならない。
(貸付けの限度)
第3条 貸付金額は一戸当たり10万円以内とし、住宅建設の規模及び構造に応じて町長が定めるものとする。
2 前項の決定に当たっては、住宅建設資金貸付審査委員会の意見を聞くものとする。
3 委員会の組織及び運営については別に定める。
(資金の貸付け)
第4条 貸付額の決定を受けたものは別に定める様式による借用証を提出して資金の貸付けを受けるものとする。
(資金の償還)
第5条 資金の償還は、貸付金額に応じ定めるものとし、その最長期間は1年の据置期間を含み5年以内とし、年利6分5厘(据置期間中は無利子)の元利均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、次の場合には町長は何時でも資金の全部又は一部につき一時に償還を命ずることができる。
(1) 資金の償還を怠ったとき。
(2) 他に転出するとき。
(3) 貸付けの目的とした住宅建設を中止したとき。
(4) 事業計画を変更して施行し、又は期限内に所定の工事が完了しないとき。
(5) その他この条例に違反したとき。
(建設住宅の制限)
第6条 この資金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)は、貸付金の元利償還後でなければ住宅に抵当権を設定し、又は売却若しくは取壊し等所有権に関する権利の移動を行ってはならない。
2 やむを得ない事情により住宅を他に賃貸せんとする場合は町長の承認を受けなければならない。
(調査及び報告)
第7条 町長は借受者に対し必要と認めるときは随時住宅管理の状況を調査し、又は報告を求め若しくは指示することができる。
2 借受者が工事に着手し、又は完了したときは別に定める様式によりその旨を町長に届け出なければならない。
(届出事項)
第8条 借受者が次の各号の一に該当するに至った場合は直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 住宅が火災その他非常災害を被ったとき。
(2) 住宅を増設せんとするとき。
(3) 住宅に対し強制執行を受けるに至ったとき。
(資金償還の手続)
第9条 償還金は町長の発する納額告知書により納付しなければならない。
(細目の委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月3日発生の9号台風による災害から適用する。