○古平町職員定数条例
昭和35年3月29日条例第14号
古平町職員定数条例
(定義)
第1条 この条例は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、議会、監査委員及び農業委員会の事務部局に常勤する地方公務員の一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び非常勤の職員を除く。)の定数について定める。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 68人
(2) 教育委員会の事務部局の職員
事務局の職員 9人
学校の職員 2人
(3) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(5) 議会の事務部局の職員 2人
(6) 監査委員の事務部局の職員 2人
附 則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この条例で定めるもののほか、各種行政委員会事務局の職員については、町長の部局の職員をして兼任せしむることができる。
3 この条例で定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、予算の範囲で臨時の職員を置くことができる。
4 次の条例は、廃止する。
古平町農業委員会職員の定数条例(昭和26年条例第36号)
公平委員会の事務職員の定数に関する条例(昭和26年条例第39号)
附 則(昭和37年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。
附 則(昭和42年11月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年7月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月19日条例第13号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月24日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年11月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第6号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第11号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号抄)
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。