○証人等の実費弁償に関する条例
昭和34年10月20日条例第10号
証人等の実費弁償に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による実費弁償について、規定することを目的とする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、次の各号に掲げる者に対し、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(1) 法第74条の3第3項、第100条第1項及び第199条第8項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人
(3) 法第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により公聴会に参加した者
(4) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により出頭した関係人
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(実施規定)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年7月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(昭和42年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月23日条例第23号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月12日条例第31号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第16号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日条例第20号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月17日条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成2年6月29日条例第13号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年5月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月16日条例第27号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(令和8年3月9日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。