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○古平町低位経済農漁家畜産振興条例
昭和33年7月22日条例第8号
古平町低位経済農漁家畜産振興条例
(目的)
第1条 この条例は、家畜の貸付け及び家畜飼育施設を改良し、造成し、又は取得するために必要な資金の融通を受けようとする農漁家に対し必要な助成を行い、もって畜産の振興と低位農漁家の安定向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 低位経済農漁家
農業又は漁業を主とする者で生計の維持が困難であり、かつ、経済規模その他の諸条件により農業又は漁業による経営の安定が困難な農家又は漁家であって、家畜の飼育管理を十分に行う意志と能力を有すると認められるものをいう。
(2) 家畜
鶏、肥育用の豚及びめん羊をいう。
(3) 施設資金
鶏舎又は豚舎の改良、造成又は取得に要する資金をいう。
(貸付等の対象となる農漁家)
第3条 この条例による家畜の貸付け及び施設資金の融通を受けようとする農漁家は、北海道低位経済農漁家畜産振興条例(昭和33年北海道条例第35号。以下「道条例」という。)第3条に規定する農漁家経済安定計画をたて道知事の認定を受けた農漁家でなければならない。
(家畜貸付けの条件)
第4条 前条により貸付家畜の貸付けを受けた農漁家は当該家畜の8割に相当する額をその年度末までに町に納入しなければならない。
(貸付期間及び貸付料)
第5条 家畜の貸付期間はその年度とし、貸付料は徴収しない。
(貸付家畜の払下げ)
第6条 貸付家畜について第4条の条件を完了したときは、当該貸付家畜を無償で払い下げるものとする。
(繰上納入)
第7条 貸付家畜の貸付を受けた農漁家が次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付期間内であっても第4条による費用の全部又は一部を繰上納入させることができる。
(1) 貸付家畜の貸付けを受けた農漁家が他市町村に転出するとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(違約金)
第8条 貸付家畜の貸付けを受けた農漁家が納入期日(前条の規定により繰上納入を請求した場合にあっては当該期日)までに納入しなかった場合には日歩3銭の違約金を徴収するものとする。
(債務の保証)
第9条 貸付家畜の貸付けを受けようとし、又は貸付けを受けた農漁家が古平町農業協同組合及び古平漁業協同組合(以下「協同組合」という。)から町長の定める条件で施設資金を借り受けることにより当該協同組合に対して債務を負担する場合において町は当該債務を保証するものとする。
(債務保証の合計額の限度)
第10条 町長は、前条の保証を行うに当たっては、保証債務の合計額が72万円を超えることとならないようにしなければならない。
(債務保証の限度)
第11条 第9条の保証の金額の一被保証人についての限度額は、被保証人が負担する当該債務の額の100分の10とする。ただし、被保証人が当該債務につき当初の債務総額の100分の20を超えて弁済した場合における限度額は債務残高の80分の10とする。
(債務保証の申請)
第12条 第9条の債務の保証は、低位経済農漁家からの申請によって行うものとする。
(債務保証を行う場合)
第13条 第9条の債務の保証は、その申請者が当該申請に係る施設資金をもって改良され、造成され、又は取得される家畜飼育施設を利用して家畜を飼育するときは、その経営を著しく改善する見込があり、当該家畜飼育施設の改良又は取得のためには施設資金の貸付けを受けることが必要であり、かつ、当該貸付けを受けるためには当該債務の保証による以外には他に適当の方法がないと認められる場合に限り行うものとする。
(債務保証契約)
第14条 第9条の規定による債務の保証をするについての契約は、町長が当該協同組合との間に締結する債務保証契約書によって行うものとする。
(保証契約の変更)
第15条 被保証人がやむを得ない事情により町の保証に係る債務の弁済期限(分限支払の場合の各支払期日を含む。)を変更し、引き続き保証を受けようとするときは、保証契約の変更の申請によって行うものとする。
(被保証人の守るべき条件)
第16条 町は町長又は協同組合が次に掲げる事項のうち被保証人に対し請求したものの実行を協同組合又は町長に対し確約し、かつ、確実に実行すると認められる場合に限り保証を行うものとする。
(1) 連帯保証人を立てること。
(2) 被保証人が協同組合の要求に応じ家畜又は鶏卵を協同組合に出荷し、その販売代金から当該期間の償還額に相当する金額を償還準備金として積み立てること。
(3) その他町長が必要と認めた事項
(債務保証の弁済)
第17条 保証債務の弁済は、被保証人及びその連帯保証人が施設資金の借入れに係る債務の弁済期限到来の日又は弁済期限の利益を失った日から3か月を経過してもなおその債務の全部又は一部の履行をしない場合において当該協同組合の請求によりするものとする。
2 前項の請求は、債務の弁済期限到来の日又は被保証人が弁済期限の利益を失った日から1年3か月を経過した日以降においてはこれを行うことができない。
(違約金)
第18条 町が前条第1項の規定により協同組合に保証債務を弁済したときは、求償権の残高に対しその弁済の日から当該債務者が償還を完了する日まで日歩3銭の割合の違約金を当該被保証人から徴収するものとする。
(求償権に基づく償還金の減免)
第19条 町が第17条第1項の規定により保証債務を弁済した場合において被保証人が次の各号の一に該当し、当該求償権に基づく償還金(違約金を含む。以下本条において同じ。)の償還が困難と認められるときは、町長は当該償還金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 破産の宣告又は強制執行を受ける等の事由による場合
(2) 天災その他やむを得ない事情によりその資産に著しい損害を受けた場合
(利子の補給)
第20条 町は第9条の規定による債務保証に係る施設資金を貸付けする協同組合に対し、当該資金について利子補給を行うものとする。
(利子補給率及びその期間)
第21条 前条の利子補給率及びその期間は、次表のとおりとする。

施設資金の種類

利子補給率

補給期間

1 豚舎の造成に要する資金

年2分

7年以内

2 鶏舎の造成に要する資金

年2分

7年以内

(利子補給契約)
第22条 第20条の利子補給についての契約は、町長が当該協同組合との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(導入施設の管理状況等の報告徴収)
第23条 町長は必要あると認めるときは、貸付家畜を貸付けした農漁家の家畜の飼養状況及び被保証人がその借入れに係る施設資金をもって導入した施設の管理状況等につき報告を徴することができる。
(協同組合の通知義務)
第24条 協同組合は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に通知しなければならない。
(1) 被保証人が期限の利益を喪失したため当該債務の弁済の請求をしたとき。
(2) 被保証人が負担する当該債務の全部又は一部の弁済を受けたとき。
(協力義務)
第25条 協同組合は、町長が当該協同組合の行った町の債務保証及び利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。



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