○古平町家畜貸付規則
昭和32年4月1日規則第2号
古平町家畜貸付規則
(目的)
(申請書)
第2条 家畜の貸付申請書は、
別記第1号様式によらなければならない。ただし、条例第2条の2の団体については種畜管理者を定めその氏名及びその者の飼育に関する誓約書(
別記第1号様式の2)を添付しなければならない。
(借受証)
第3条 貸付けの指令を受けたものは、保証人1名、連署の上
別記第2号様式による借受証を町長に提出しなければならない。
(諮問機関の設置及び任務)
第4条 次の事項に関する諮問機関として古平町家畜貸付審査会(以下単に「審査会」という。)を置く。
(1) 家畜の適正貸付けに関すること。
(2) 事故の認定に関すること。
(3) その他貸付家畜の運営に関すること。
(審査会委員の委嘱)
第5条 審査会の委員は10名とし、次のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会
(2) 農業委員会
(3) その他学識経験者
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2か年とし、補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長の選任)
第7条 審査会に会長を置く。会長は委員の互選による。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(生産家畜の納入)
第8条 借受者が生産家畜を納入するときは、
別記第3号様式による納入申請書を提出しなければならない。
(有償払下げ)
第9条 貸付家畜の有償払下げを受けようとするものは、
別記第4号様式による有償払下申請書を提出しなければならない。
(事故届)
(代畜の返還)
第11条 借受者が事故により貸付家畜の代畜を返還しようとするときは、
別記第6号様式による申請書を町長に提出しその承認を受けなければならない。
(生産報告)
第12条 借受者は、貸付家畜が子畜を生産したときは、その都度
別記第7号様式による生産報告書を提出しなければならない。
第12条の2 種畜の借受者は6月、12月の2回に分けて種付の状況を
別記第7号様式の2による報告書を提出しなければならない。
(書類の経由)
第13条 この規則により町長に提出する書類は、すべて農業協同組合を経由しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式の2(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第12条関係)
別記第7号様式の2(第12条の2関係)