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○職員の給与の切替措置に関する条例
昭和32年10月1日条例第13号
職員の給与の切替措置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)の施行に伴い改訂される国家公務員の給与切替の例に準じ、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第1号)の適用を受ける者に係る給料額の切替措置について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 切替給料月額 昭和32年4月1日現在で切替えされる新給料月額をいう。
(2) 切替日 昭和32年4月1日をいぅ。
(3) 切替表 別表をいう。
(4) 旧給料月額 一般職の職員の給与に関する条例により支給を受けていた昭和32年3月31日現在の給料月額をいう。
(給料の切替日)
第3条 職員の切替給料月額は、切替日において旧給料月額に対応する切替表に掲げる新給料月額とする。
(昇給期間の特例)
第4条 改正後の職員の給与に関する条例別表の給料表の昇給期間を適用する場合において切替日の前日までにその者が旧給料月額について有していた経過期間に3か月を加えた期間を改正後の昇給期間に通算して適用する。ただし、その者の経過期間が改正前の職員の給与に関する条例に定める昇給期間を超えているときは、条例に定める期間とする。
2 通算に際して切替表に期間が定めてあるときは、切替表の期間を減じて通算する。
(職務の等級の決定)
第5条 切替日の前日から引き続き在職する者及び職員の給与に関する改正条例施行の前日までに採用された者の職務の等級は、切替給料月額の決定と同時に行うものとする。
2 前項により等級の決定された者の新給料月額が改正後の給与に関する条例の給料表に定める号俸がないときは、その額を給料表に定める額とみなす。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例に定めるもの以外において、必要と認める事項は、規則で定める。
別表(第2条関係)
給料切替表

旧俸給月額

新俸給月額

期間

4,900

5,300

5,000

5,300


5,100

5,400


5,200

5,500


5,300

5,600


5,400

5,900


5,500

6,100

5,600

6,100

5,700

6,300

5,800

6,300


5,900

6,600

6,050

6,600


6,200

7,000

6,400

7,000


6,600

7,400

6,900

7,400


7,200

8,000

7,500

8,000


7,800

8,600

8,100

8,600


8,400

9,200

8,700

9,200


9,000

9,800

9,300

9,800


9,600

10,600

10,000

10,600


10,400

11,400

10,800

11,400


11,200

12,300

11,600

12,300


12,100

12,300

12,600

13,300


13,100

14,300

13,600

14,300


14,100

15,300

14,600

15,300


15,100

16,300

15,600

17,300

16,300

17,300


17,000

18,300

17,700

19,300

18,400

20,300

19,100

20,300

19,800

21,400

21,200

22,600

22,000

23,800


22,800

23,800


23,600

25,000

24,400

26,200

25,300

27,500

26,200

27,500


27,300

28,900

28,400

30,300




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