○古平町社会福祉委員会設置条例
昭和32年3月15日条例第4号
古平町社会福祉委員会設置条例
(目的)
第1条 古平町における社会福祉の増進を図るため、附属機関として古平町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ、又は調査し、審議し、及び意見を申し述べるものとする。
(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置
(2) 要保護世帯(者)の育成と更生指導
(3) その他社会福祉に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員17名をもって組織する。
2 委員会は、委員の互選により委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、社会福祉の増進に努め、社会奉仕の精神の厚いもののうちから町長が委嘱する。
2 委員の委嘱及び任期については、別に定めるところによる。
(町長への委任)
第5条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 民生委員の手当及び費用弁償額並びにその支給条例(昭和27年条例第12号)は、廃止する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第22号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。