○古平町家畜貸付条例
昭和32年3月15日条例第1号
古平町家畜貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、家畜の飼育を促進し、その増殖を図りもって農家経済の安定に寄与するため家畜の貸付けについて定めることを目的とする。
(貸付家畜)
第2条 貸付家畜の種類は、次のとおりとする。
(1) 牛
(2) 緬羊
(3) 豚
2 前項に定める家畜に、牛、緬羊及び豚の種雄(以下「種畜」という。)を含むものとする。
第2条の2 種畜の貸付けは農業協同組合又は町長が認める生産者団体に限るものとし、その管理の方法については別に定めるところによる。
(申請の方法)
第3条 家畜の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより毎年3月末日までに町長に申請しなければならない。
(貸付期間)
第4条 家畜の貸付期間は、貸付けした日から次の期間とする。
(1) 牛 5年
(2) 緬羊 5年
(3) 豚 3年
(貸付料)
第5条 家畜の貸付料は、徴収しない。
(生産家畜の納入)
第6条 借受者は、貸付家畜から生産された最初の雌畜1頭を無償で町に納入しなければならない。
2 前項の生産牝畜は、次に該当するもので町長の行う検査に合格したものでなければならない。
(1) 牛 生後10か月以上
(2) 緬羊 生後6か月以上
(3) 豚 生後6か月以上
3 生産牝畜を町に納入しようとするときは、別に定めるところにより申請書を提出しなければならない。
(払下げ)
第7条 前条により牝畜を納入したときは、貸付期間中であっても当該貸付家畜を借受者に無償で払い下げる。
2 貸付期間満了のときにおいて生産牝畜で納入できない借受者に対しては、当該貸付家畜を有償で払い下げる。
3 借受者が前項の規定により有償払下げを受けようとするときは、別に定めるところにより申請書を貸付期間満了の日前30日までに町長に提出しなければならない。
第7条の2 借受者が種畜を第4条に定める期間以上継続して貸付けを受け、その成績が特に良好であると認められるときは願い出により当該種畜を払い下げることができる。
(家畜の受領及び納入)
第8条 家畜の受領及び納入は、町長の指定する期間及び場所において行うものと、これに要する一切の費用は借受者の負担とする。
(事故)
第9条 借受者は貸付家畜にへい死、失そう、盗難、その他重大な事故があったときは、その家畜と同種でかつ、同等以上の価値を有する家畜を町に返還しなければならない。ただし、町長が不可抗力によるものと認めたときはこの限りでない。
2 前項の事故が発生したときは、直ちに事故発生の届を町長に提出しなければならない。
(返還申請及び生産届)
第10条 借受者は返還家畜を納入しようとするとき又は貸付家畜が子畜を生産したときは、別に定めるところにより町長に申請又は届出をしなければならない。
(報告)
第11条 町長は貸付家畜につき飼養管理の状況、その他必要な事項を調査し、又は借受者に必要な報告を求めるものとする。
(返納を命ずる場合)
第12条 次に掲げる事項に該当するときは、貸付期間中であっても町長は貸付家畜を返納させることができる。
(1) 条例若しくは規則又は貸付けの指令の条件に違反したとき。
(2) 飼養管理を怠ったとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(規則への委任)
第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。