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○教育長に対する事務委任規則
昭和31年10月22日規則第4号
教育長に対する事務委任規則
(委任事項)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教育職員たる校長教頭の任免その他の進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
(7) 教育委員会及び教育委員会所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。
(9) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべく議案について意見を申し出ること。
(12) 教育委員会の所管に属する各機関、委員会の委員の委解嘱に関すること。
(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研究の一般方針を定めること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(15) 教育に関する事務の執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務のうち、次に掲げる事務の管理及び執行状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校教育に関する事務
(2) 社会教育に関する事務
(3) 前項に掲げる事務のほか、教育委員会から報告を求められた事項
(重要かつ異例の場合)
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定を受ける。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月20日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月20日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。



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