○古平町教育委員会傍聴人規則
昭和31年10月22日規則第3号
古平町教育委員会傍聴人規則
(傍聴人)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第5条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。