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○教育委員会公告式規則
昭和31年10月22日規則第1号
教育委員会公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)、その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項及び同法第26条第1項の規定により教育委員会の権限に属する事務の委任を受けた教育長(以下「教育長」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定める。
(規則の公布)
第2条 規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長の印を押さなければならない。
3 規則の公布は、古平町公告式条例(昭和25年古平町条例第14号)第2条第4項に規定する掲示場に掲示してこれを行う。
(教育委員会の定める規程の公表)
第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程の公表について準用する。
(教育長の定める規程の公表)
第4条 教育長の定める規程を公表するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育長名を記入し、教育長の印を押さなければならない。
2 第2条第3項の規定は、教育長の定める規程の公表について準用する。
(規則及び規程の施行期日)
第5条 規則及び教育委員会又は教育長が定める規程は、当該規則又は規程において施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示の公示)
第6条 第2条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。



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