○古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和31年10月16日条例第7号
古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、古平町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料、その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。
(給料額)
第2条 教育長の給料は、月額55万円とする。
2 教育長に就任し、又は退任したときの給料は、就任の場合にあっては、その就任の日から日割りをもって、退任の場合にあっては、その月の全額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して給与を支給しない。
(期末手当)
第3条 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、基準日において教育長が受けるべき給料月額と当該給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、次の割合を乗じて得た額とする。
支給基準日 | 支給割合 |
6月1日 | 100分の232.5 |
12月1日 | 100分の232.5 |
(寒冷地手当)
第3条の2 教育長の寒冷地手当は、一般職の職員の例により支給する。
(給料及びその他の給与の支給方法)
第4条 給料及びその他の給与の支給の方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 教育長が公務により旅行するときは、順路によって旅費を支給する。旅費額は、副町長の受くる旅費相当額とし、支給方法は職員の旅費に関する条例(昭和26年古平町条例第25号)の定めるところによる。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、古平町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。
(職務に専念する義務の特例)
第7条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ古平町教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和31年10月1日より適用する。
(条例の廃止)
2 古平町教育委員会教育長の給料額及び旅費額並びにその支給方法に関する条例(昭和28年条例第4号)は、廃止する。
(条例の改正)
3 古平町職員の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。
条例中第7条を削る。
4 昭和49年度に限り、第3条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日)に在職する教育長に対して期末手当を支給する。
5 前項の期末手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則(昭和48年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月12日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第2項の規定は12月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月18日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(昭和51年度期末手当の特例)
2 昭和51年度に限り第3条第2項の表中3月1日の項「100分の50」を「100分の40」とする。
附 則(昭和52年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月8日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(昭和53年度期末手当の特例)
3 昭和53年度に限り、第3条第2項の表中、3月1日の項「100分の50」を「100分の40」とする。
附 則(昭和55年1月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日条例第19号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月19日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年1月6日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 この条例による改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表の規定の適用については、平成5年度に限りこの規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成6年6月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成6年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 この条例による改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表の規定の適用については、平成6年度に限りこの規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月18日条例第26号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月16日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(期末手当の支給率の特例)
2 平成11年度に限り、第1条の規定による改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の表中「100分の50」とあるのは、「100分の25」とする。
3 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例第3条の適用を受ける職員となった者については、前項の規定は適用しない。
附 則(平成12年11月14日条例第42号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年11月規則第19号で、同12年11月27日から施行)
附 則(平成13年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、第3条の表中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 平成13年12月2日以降に新たに第3条の規定の適用を受ける教育長となった者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、前項の規定は適用しない。
附 則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月21日条例第32号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表12月1日の項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の260」とする。
附 則(平成27年3月6日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日において、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月14日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
第2条 令和4年12月に支給する期末手当に限り、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表12月1日の項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。
附 則(令和5年12月13日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
第2条 令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表12月1日の項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。
附 則(令和6年12月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 令和6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表12月1日の項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年12月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 令和7年12月に支給する期末手当に限り、改正後の古平町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第2項の表12月1日の項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和8年3月9日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。