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○特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月16日条例第6号
特別職で非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
2 特別職の職員の報酬が月額又は年額で定められている場合、1月に満たない期間については就任の日から日割計算により支給し、年に満たない期間については月割計算により支給する。
3 特別職の職員が任期満了・辞職・除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合も重複して報酬を支給しない。
4 年額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、毎会計年度につき分割して支給することができる。
5 日額の報酬(別に規則で定める額を除く。)を受ける特別職の職員の報酬は、1日の委員会等が2時間に満たない時間で終了した場合は、100分の50を乗じて得た額を支給する。ただし、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。
6 第1項別表に定める特別職の職員以外の職員については、当該年度の予算に定めた額の報酬を支給する。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年3月15日条例第4号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附 則(昭和34年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年11月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月15日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年3月14日から適用する。
附 則(昭和58年6月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月26日から適用する。
附 則(昭和61年5月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(内払)
2 この条例の施行日の前日までの間に第1条第1項の規定に基づいて支給を受けた報酬は、この条例による報酬内払いとみなす。
附 則(平成元年9月29日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の別表(以下「改正後の条例」という。)は、平成元年6月28日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成元年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月16日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月24日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月6日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成6年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附 則(平成7年3月16日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月19日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月19日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月16日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年7月2日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年1月21日条例第2号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第1条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第1条第5項の規定により既に支払われた報酬がある場合は、この条例による改正後の第1条の規定により支払われることとなった報酬額との差額分を支給する。
附 則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第6号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(平成21年3月19日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月6日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附 則(平成30年3月15日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第11号抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号抄)
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月18日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月2日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年9月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月9日条例第4号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)

区分

単位

報酬の額

旅費の額

選挙管理委員会委員長

年額

160,000円

職員の旅費に関する条例(昭和26年古平町条例第25号)別表の特別職相当の旅費額による。

〃委員

130,000円

選挙長

日額

別に規則で定める額

投票管理者

期日前投票管理者

開票管理者

選挙立会人

投票立会人

期日前投票立会人

開票立会人

監査委員(知識経験者)

年額

400,000円

〃(議会選出)

300,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額

6,000円

〃委員

5,000円

特別職報酬等審議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

功労者表彰審議委員会委員長

6,000円

〃委員

5,000円

情報公開・個人情報保護審査会会長

6,000円

〃委員

5,000円

特別職の職員懲戒審査委員会委員長

6,000円

〃委員

5,000円

町史編さん委員会委員

5,000円

都市再生協議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

地域公共交通活性化協議会委員

5,000円

古平町空家等対策協議会委員

5,000円

統計調査員

補助基準による

防災会議委員

5,000円

国民保護協議会委員

5,000円

社会福祉委員

5,000円

民生委員推薦会委員

5,000円

国民健康保険税審議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

固定資産評価審査委員会委員長

6,000円

〃委員

5,000円

子ども・子育て会議委員

5,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

6,500円

包括支援センター運営協議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

老人ホーム入所判定会議委員会委員

5,000円

有償輸送運営協議会委員

5,000円

農業委員会会長

年額

230,000円

〃委員

180,000円

鳥獣被害対策実施隊員

日額

20,000円

観光施設等運営委員会委員長

6,000円

〃委員

5,000円

古平町温泉保養センター運営委員会委員

5,000円

公営住宅入居者選考委員会委員

5,000円

都市計画審議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

簡易水道事業審議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

下水道事業審議会会長

6,000円

〃委員

5,000円

教育委員会委員

年額

280,000円

学校医

内科医

665,000円

歯科医

180,000円

耳鼻科・眼科医

150,000円

学校薬剤師

日額

5,500円

学校運営協議会委員

5,000円

社会教育委員

5,000円

文化財保護審議会委員

5,000円

奨学生選考委員会

5,000円

給食センター運営協議会委員

5,000円

スポーツ推進委員

5,000円




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