○特別職の職員の給与に関する条例
昭和28年3月25日条例第1の2号
特別職の職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)による特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 職員とは、地方公務員法第3条第3項第1号に該当する町長及び副町長の職にある者とする。
(給料)
第3条 職員の給料月額は、次のとおりとする。
町長 70万円
副町長 60万円
2 新たに就任し、又は退任したときの給料は就任の場合にあっては、その就任の日から日割りをもって、退任の場合にあっては、その月の全額を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して給与を支給しない。
(期末手当)
第3条の2 職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に退任した者についても同様とする。
2 前項の期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料月額と当該給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、次の割合を乗じて得た額とする。
支給基準日 | 支給割合 |
6月1日 | 100分の232.5 |
12月1日 | 100分の232.5 |
(寒冷地手当)
第3条の3 職員の寒冷地手当は、一般職の職員の例により支給する。
(支給方法)
第4条 この条例の規定による給料、その他の給与の支給方法については、この条例に定めあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第3条の2の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日)に在職する、町長、助役、収入役に対して期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則(昭和31年10月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年4月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。第3条の2(期末手当)の規定は、昭和43年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年11月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月15日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年2月21日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月12日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年5月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2第2項の規定は12月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。ただし、町長については昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
(昭和51年度期末手当の特例)
2 昭和51年度に限り、第3条の2第2項の表中3月1日の項「100分の50」を「100分の40」とする。
附 則(昭和52年12月21日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月8日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(昭和53年度期末手当の特例)
3 昭和53年度に限り、第3条の2第2項の表中、3月1日の項「100分の50」を「100分の40」とする。
附 則(昭和55年1月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月24日条例第17号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月11日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月19日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月20日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年1月18日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表の規定の適用については、平成5年度に限りこの規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成6年6月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成6年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の支給割合の特例)
2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表の規定の適用については、平成6年度に限りこの規定中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年6月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月18日条例第25号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(期末手当の支給率の特例)
2 平成11年度に限り、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第2項の表中「100分の50」とあるのは、「100分の25」とする。
3 平成11年12月2日以後に新たに改正後の条例第3条の2の適用を受ける職員となった者については、前項の規定は適用しない。
附 則(平成12年11月14日条例第41号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年11月規則第18号で、同12年11月27日から施行)
附 則(平成13年12月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、第3条の2の表中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 平成13年12月2日以降に新たに第3条の2の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、前項の規定は適用しない。
附 則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、施行時に在職中の収入役については、任期中に限り、なお従前の例によるものとし、「54万円」を「51万5千円」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年12月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表12月1日の項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の260」とする。
附 則(平成28年3月15日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日において、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月14日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
第2条 令和4年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表12月1日の項中「100分の220」とあるのは、「100分の225」とする。
附 則(令和5年12月13日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
第2条 令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表12月1日の項中「100分の225」とあるのは、「100分の230」とする。
附 則(令和6年12月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 令和6年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表12月1日の項中「100分の230」とあるのは、「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 令和7年12月に支給する期末手当に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第2項の表12月1日の項中「100分の232.5」とあるのは、「100分の235」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和8年3月9日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。