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○胞衣及び産わい物処理条例
昭和27年4月30日条例第13号
胞衣及び産わい物処理条例
(目的)
第1条 この条例は、北海道胞衣及び産わい物処理条例(昭和24年北海道条例第60号)に基づき、環境衛生の見地から本町における胞衣及び産わい物(以下「産汚物」という。)を清潔に処理することを目的とする。
(取扱手続)
第2条 医師又は助産師が分べんを取り扱ったときは、3日以内に、分べん者の住所氏名及び分べんの月日を町長に通知しなければならない。
2 医師又は助産師以外の者が分べんを取り扱った場合は、その者が前項の通知をしなければならない。
(収集方法)
第3条 前条の通知があったときは、町長は、速やかに分べん者又はその代理者から胞衣及び産わい物処理許可申請をなさしめ、かつ、処理場管理人をして産汚物を収集せしめるものとする。
2 前項の収集が著しく困難と認める場合は、町長が別に処理方法を指示するものとする。
(処理場)
第4条 前条第1項により収集した産汚物は、指定の処理場(火葬場をいう。)において焼却するものとする。
(準用)
第5条 産汚物処理については、火葬場使用条例(昭和53年古平町条例第8号)中第1条から第3条までの規定のうち、火葬とあるをすべて処理と読み替えてこれを準用する。
(委任)
第6条 この条例に規定するほか、収集、運搬及び処理について必要なことは町長が定める。
附 則
この条例は、昭和27年4月1日から適用する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。



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