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○古平町農業委員会事務局処務規程
昭和26年8月14日規則第5号
古平町農業委員会事務局処務規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 事務局職員の事務処理及び服務等については、法令その他によるべき規定又は慣例あるものを除くほか、この規程によらなければならない。
(異例の事務)
第2条 事務処理についてこの規程により難い事件発生したときは、会長の指揮を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(決裁)
第3条 事務処理は、係長を通じ事務局長を経て会長の決裁を経なければ施行することができない。
(事務処理の原則)
第4条 事務は正しく早く親切で効率的に処理しなければならない。
(事務分掌)
第5条 事務局における事務の分担処理その他必要なことは、会長がこれを定める。
(事務局長の職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け局務を掌理しなければならない。
(組織)
第7条 事務局に庶務係及び農地係を置く。
(職の設置)
第8条 前条の係に係長を置く。
2 係長は上司の命を受け、その係の事務を処理しなければならない。
第2章 事務分担
(事務分担)
第9条 各係の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 庶務係
人事に関すること。
会議に関すること。
経理に関すること。
公印及び職印の管守に関すること。
その他他係の主管に属しないこと。
(2) 農地係
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に掲げること。
(事務分掌の特例)
第10条 臨時特別の必要ありと認めるときは、前条の分担規定にかかわらず交互事務の補助をしなければならない。
第3章 会長の代決
(代決)
第11条 会長不在のときは、事務局長その事項を代決することができる。
(代決禁止)
第12条 次の各号に当たるものについては、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(1) 職員の身分に関すること。
(2) 訴願及び審査請求に関すること。
(3) 許可申請に関すること。
(4) 会議に関すること。
ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(代決後の措置)
第13条 第11条の規定によって代決した文書には、代決者が後閲の印を押さなければならない。ただし、代決者において軽易と認めた事項についてはこの限りでない。
2 前項の規定によって後閲の印を押した文書は、取扱者が速やかに会長の閲覧に供さなければならない。
第4章 事務の処理
(到着文書の処理)
第14条 到達した文書、物品は、庶務係長開封受付印を押し事務局長の検閲を受け、各係長に配付するものとする。
2 親展文書は封緘のまま前項の手続を経て配付するものとする。
(文書の処理方法)
第15条 係長が文書の交付を受けたときは、自ら処理するもののほか、係に方法を指示して処理せしめなければならない。
(訴願等の文書処理)
第16条 訴願、審査請求、陳情、許可、届等の文書で、その収受日時が権利の得喪に関係するものは、収受の年月日時刻を明記し、その封皮を添付しなければならない。
(重要又は異例の文書処理)
第17条 指定の日時に報告提出又は回答し難いもの若しくは重要又は異例に属するものは、その処理につき、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。
(経由文書の処理)
第18条 経由文書で副申を要しないものは、経由進達簿で処理しなければならない。
(附箋処理)
第19条 次の場合は、付箋でこれを処理することができる。
(1) 軽易な事件の回答で文書保管の要がないもの
(2) 文書の不備、違式又は差出人の申立てによって返戻するもの若しくは誤送されたもの
(文書の決裁)
第20条 処分を要しない文書は、その要領を簡記して「閲覧済完結」の印を押して決裁を受けなければならない。
(回議文書の処理)
第21条 前3条のほか回議文書はすべて起案用紙を用い、次の各号によって処理しなければならない。
(1) 関係文書は、最初に接受又は発送したものを下にし、これに関連して処理したものを順次その上に重綴して事件の経過を知りやすいようにすること。
(2) 処分上必要とするものは準拠条文又は参考要旨並びに予算関係等を摘記すること。
(3) 急を要するものは赤紙を貼付し特に期限あるもので期日重要なものは「重要」、機密のものは「秘」、将来例規たるべきものは「例規」、施行後完結すべきものは欄外に「施行済完結」と朱書すること。
(4) 電報案は簡記を旨とし約字又は符号あるものは必ず用いること。
(5) 施行上特殊の取扱いを要するものは「速達」「書留」「別配達」「配達証明」「内容証明」を欄外に朱書すること。
(6) その他必要なことは欄外又は余白に摘記すること。
(合議)
第22条 決裁文書は、すべて他係に合議しなければならない。
(未完結又は完結文書の処理)
第23条 未完結又は完結文書は、区別して散逸しないよう一定の書箱に収蔵しなければならない。
(発送)
第24条 発送文書は法令で定めあるもののほか、すべて会長名を用いなければならない。ただし、付箋で往復する文書又は単なる事務連絡文書は、事務局名を用いることができる。
(収発薄)
第25条 重要な文書物品収受発送は「収発簿」に記入し処理の要領を摘記しなければならない。
第5章 服務
(勤務時間)
第26条 職員の勤務時間は、古平町職員勤務時間による。
2 職員は、所定の時間に出勤退庁しなければならない。
(出勤)
第27条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に印を押さなければならない。
2 公務以外の理由により出勤時限を過ぎて出勤したとき又は執務時間内に退庁しようとするときは、「事故簿」で処理するものとする。
(出張、外勤等)
第28条 出勤簿は、毎日庶務係において出張、外勤、服忌、休暇、遅参、早退、病気、事故等の区分を明らかにしなければならない。
(緊急の場合の執務)
第29条 事務繁劇の場合及び緊急事件あるときは、勤務時間外又は休日でも執務しなければならない。
(休暇の承認)
第30条 職員の父母及び配偶者の祭日には2日以内の休暇を与えるほか、事務の繁閑をはかり1年を通じて20日以内の休暇を与えることができる。
2 前項の休暇を受けようとする者又は私事旅行しようとする者は、あらかじめ事故簿により事務局長を経て会長の承認を受けなければならない。ただし、休暇中でも事務の都合で出勤を命ずることができる。
(服忌期間)
第31条 服忌は次の期間を過ぎたときは、自動的に除服を命ぜられたものとする。
(1) 父母及び配偶者 7日
(2) 子 5日
(3) 祖父母、兄弟姉妹 3日
(4) その他3親等以内の親族 2日
2 事務の都合によって前項の期間内でも除服を命ずることができる。
(病気及び事故等の場合の届出)
第32条 職員が病気その他事故のため出勤することができないときは、事務局長を経て前日又は当日の午前中に会長に届け出なければならない。
第33条 病気のため欠勤10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて期日を定め届け出なければならない。その期間を過ぎてなお欠勤しようとするときもまた同じとする。
第34条 父母の看病、年忌、墓参等のため、私事旅行しようとする者は、その理由、期間、行き先を記し転地療養にあっては医師の診断書を添えて事務局長を経て会長の許可を受けなければならない。
(出張、外勤、時間外勤務)
第35条 職員の出張、外勤、時間外勤務は、それぞれ命令簿をもって命ずるものとする。
2 出張又は外勤を命ぜられた者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 出発帰着とも口頭で会長及び事務局長に申告すること。
(2) 予定日数で用務を果たされないときは、理由を具し指揮を受けること。
(3) 帰着したときは、復命書を提出すること。ただし、要領を口述し、又は処分案又は文書で復命に代えることができる。
(4) 帰着したときは直ちに出勤して緊急用務を処理すること。
(出張等の場合の事務処理)
第36条 職員が出張、欠勤又は私事旅行するとき、若しくは休暇を与えられた場合は、その間に処理を要する担任事務について必要な事項を係長は事務局長に、係は係長に申告しなければならない。
(退庁時の措置)
第37条 職員は退庁しようとするときは、その管掌する文書その他文具物品をことごとく収蔵し散逸せしめてはならない。
(外出)
第38条 外勤命令による外執務時間中に一時外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(事務の引継)
第39条 職員が退職又は事務分担替のときは、後任者若しくは指定する者に事務の引継ぎをしなければならない。
(持出禁止)
第40条 文書物品は、会長又は事務局長の承認を得ないで他人に示し、又は謄写せしめ、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(非常の場合の登庁)
第41条 退庁後又は休日若しくは休暇中でも火事その他災害事変等ある場合は、軽装の上速やかに参庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、火急の場合で上司の指揮を受けるいとまがないときは、臨機の処置を採らなければならない。
(補則)
第42条 この規程のほか必要な事項は、古平町職員処務規程(昭和44年古平町規程第1号)に準拠して会長が定めるものとする。
附 則
この規程は、議決の日からこれを施行する。
附 則(平成28年3月25日農委告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規程の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規程の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日農委告示第4号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。



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