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○古平町農業委員会事務局設置規則
昭和26年8月14日規則第4号
古平町農業委員会事務局設置規則
(設置)
第1条 古平町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を設置する。
(事務局)
第2条 事務局は、古平町役場内に置く。
(事務局職員)
第3条 事務局は、委員会がその議決を経て任命若しくは委嘱した職員をもって構成する。
(事務局長)
第4条 事務局に局長を置く。
第5条 事務局長は、委員会の議決により職員の中から任命若しくは委嘱する。
附 則
この規則は、昭和26年8月1日からこれを適用する。



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