○古平町農業委員会会議規則
昭和26年7月31日規則第2号
古平町農業委員会会議規則
(議事規則)
第1条 古平町農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 知事が法令に基づき議案を示して審議を命じたとき。
(3) 町長が諮問したとき。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに古平町役場掲示場に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を総理する。
(会長の代理)
第5条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(審議事項の制限)
第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第10条の場合は、この限りでない。
(総会の成立)
第7条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめ、くじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
3 農業委員会等に関する法律第25条の規定により出席した小作官、小作主事その他の関係職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときは、前項と同様とする。
(動議の制限)
第10条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 総会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第15条 総会は、公開とする。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器、その他危険なものを持っているもの、酒気を帯びているもの、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けんそうにわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。
附 則
この規則は、議決の日からこれを施行する。
附 則(昭和29年9月11日規則第1号)
この規則は、議決の日からこれを施行する。
附 則(平成29年3月29日農委告示第3号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。