○古平町史編さん委員会条例
昭和26年10月18日条例第51号
古平町史編さん委員会条例
(目的)
第1条 町沿革の調査研究並びに文化の向上発展に資するため、古平町史編さん委員会(以下単に「委員会」という。)を設置する。
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町史の編さん
(2) 文書絵画等の郷土資料の収集
(3) 史実、伝説等の調査及び記録
(4) その他町史編さん上必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 町議会議員 5名
(2) 学識者 5名
(3) 郷土研究者 若干名
2 委員は、町議会の同意を得て町長が選任する。
3 特別の事項を調査研究するため必要がある場合において、委員会は単独に専門員を委嘱することができる。
4 専門員に対しては、予算範囲内において手当を支給する。
(委員の任期)
第4条 委員は非常勤とし、その任期は4年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 町議会議員の中から選任された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期中とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は会務を総理し委員会を代表する。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会は委員長が招集する。町長から要請があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(会議)
第7条 会議は毎月開催し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事及び書記)
第8条 委員会に幹事及び書記若干名を置き、委員長が命ずる。
2 幹事は、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。
3 書記は、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
(委員会規則)
第9条 委員長は、この条例の施行に関し必要な事項については、委員会の議決を経て委員会規則を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後最初に学識者等から選任された委員の任期は、昭和62年4月30日までとする。
附 則(平成17年6月27日条例第16号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。