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○条件附採用期間中の職員及び臨時的に採用された職員の分限に関する条例
昭和26年8月17日条例第43号
条件附採用期間中の職員及び臨時的に採用された職員の分限に関する条例
第1条 条件附採用期間中の職員が、その勤務について、十分かつ公平に審査した結果、次の各号に該当するに至った場合は、いつでもその意に反して免職又は降任することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(5) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(6) 町条例、規則、規程に違反した場合
第2条 条件附採用期間中降任された職員については、降任のときから新たに条件附任用期間が開始するものとする。
第3条 条件附採用期間中は、その職員を昇任させることができない。
第4条 臨時的に任用された職員の分限については、第1条の規定を準用する。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。



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