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○古平町広報発行条例
昭和26年6月30日条例第29号
古平町広報発行条例
(条例の目的)
第1条 古平町広報(以下「広報」という。)の編集、発行等については、この条例の定めるところによる。
(発行の意義)
第2条 広報は、町の行政に関する諸般の事項を一般町民に周知させるものとする。
(発行回数)
第3条 広報は、タブロイド判をもって月1回25日をもって発行する。ただし、事務の都合により発行を変更し又は休刊することができる。
2 広報は必要に応じ臨時に発行し、又は附録を発行することができる。
(登載事項)
第4条 広報に登載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 議会についての事項
(2) 重要な行政事務についての事項
(3) 条例、規則等で必要と認める事項及びその解説
(4) 町政に対する民意の反映についての事項
(5) その他広報の意義について必要と認める事項
(広報の利用)
第5条 広報は、1世帯につき一部を無償をもって配付するものとする。
第6条 古平町選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員において必要と認めた事項は、これを登載することができる。
2 前項の登載については、事前に原案を町長に回付しなければならない。
(施行について必要事項)
第7条 この条例施行について必要な事項は、町長は別にこれを定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月1日から適用する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。



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