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○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和26年4月11日条例第11号
財政事情の作成及び公表に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故のため前項の期日に公表することができないときは、その事故のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向、町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在高
(5) その他財政について町長の必要と認める事項
2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3 町長は、必要に応じ、財政事情説明の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項によって公表した財政事情の写しをその公表の日から6か月間、町長の定める場所において、何人も、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表又は閲覧の手続については、町長が規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和41年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。



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