○一般職の職員の給与に関する条例
昭和26年3月25日条例第10号
一般職の職員の給与に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の支払)
第1条の2 給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与からの控除)
第1条の3 給与の支払に際しては、その給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。
(1) 北海道市町村職員共済組合に納付すべき積立金、償還金その他徴収金
(2) 一般財団法人北海道市町村職員福祉協会に納付すべき掛金、償還金その他徴収金
(3) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく共済事業に係る共済掛金
(4) その他町長が適当と認めるもの
(給料)
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これらを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その相当額を、その職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 職員の給料表は、
別表第1に定めるところによる。
2 前項の給料表は、第20条及び第20条の2に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務内容は、等級別基準職務表(
別表第2)に定める。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条の規定による職務の級の分類基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号俸は、規則に定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
5 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
10 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、
勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を
同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、規則で定める。
第5条の2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から
勤務時間等条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定により定められた週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第6条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(地域手当)
第8条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(住居手当)
第8条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員を居住させるための有料住宅を貸与され使用料を支払っている職員を除く。)
(2) 第8条の4第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ)が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第8条の3 通勤手当は、古平町以外の勤務地に通勤する場合で次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、66,400円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給期間当たりの通勤回数を考慮して、規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設(その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第1号及び第6項において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額
4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として規則で定める場合にあっては、その翌月)の規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第8条の4 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があるものと認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(給与の減額)
第10条 職員が勤務しないときは、
勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、
勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日(
勤務時間等条例第12条第1項の規定により
同項に規定する代休日(以下この条において「代休日」という。)を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は
勤務時間等条例第11条に規定する年末年始の休日(
勤務時間等条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合、
勤務時間等条例第13条に規定する年次有給休暇又は特別休暇(規則で定めるものに限る。)の場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、給料の月額(地域手当又は寒冷地手当を受ける職員にあっては、これらの手当の月額の合計額の範囲内で規則で定める額を加算した額)に12を乗じ、その額を
勤務時間等条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間(以下「1週間当たりの勤務時間」という。)に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第18条第1項において同じ。)によるものを除く。)の療養のため
勤務時間等条例第13条に規定する病気休暇の承認を受けた職員については、規則で定めるところにより、当該病気休暇の最初の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
3 第1項の規定にかかわらず、
勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項又は
第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との均衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(
勤務時間等条例第3条第1項、
第4条及び
第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(以下この項において「正規の勤務時間外の時間」という。)及び
勤務時間等条例第5条の規定により割振り変更前の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において「割振り変更前の勤務時間を超える時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を、割振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50を乗じて得た額に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
5
勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、規則で定めるところにより、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の勤務時間を超える時間にあっては100分の50から規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額に相当する金額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第12条 祝日法による休日等(
勤務時間等条例第3条第1項又は
第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、
勤務時間等条例第11条に規定する祝日法による休日が
勤務時間等条例第4条及び
第5条に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額に相当する金額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第12条の3 第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第11条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(宿日直手当)
第12条の4 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、第11条及び第12条の規定にかかわらず、その勤務1回につき、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、7,050円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)に対し支給する。
2 管理職手当の月額は、50,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 第11条から第12条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(地域手当又は寒冷地手当を受ける職員にあっては、これらの手当の月額の合計額の範囲内で規則で定める額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡した職員(第18条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員で、管理職員、係長又は主査の職にあるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員(法第16条第1号に該当してその職を失った職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を
古平町公告式条例(昭和25年古平町条例第14号)に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲載された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第15条の4第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第15条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第16条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員及び地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。以下この条において「支給対象職員」という。)に寒冷地手当を支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、
別表第3に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第10条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項又は第18条第2項若しくは第3項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 第2項から前項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額は
別表第4のとおりとする。
3 前2項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(特定職員についての適用除外)
第17条 第11条、第12条及び第12条の2の規定は、管理職員には適用しない。
2 第4条第2項から第9項まで、第7条及び第8条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定によりその職を失い、又は死亡したときは、第15条第1項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第5項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
(臨時職員等の給与)
第20条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項により採用された職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
2 前項の常勤を要しない職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員)
第20条の2 会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(この条例施行に関し必要な事項)
第21条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和26年4月1日からこれを施行する。
2 職員の給与に関する既定条例で、この条例に抵触するものについては、この条例が優先する。
3 職員で現に支給されている号給による給料月額は、この条例による
別表(給料表)の同額に当たる号俸に改訂されたものとみなす。
4 次の条例は、これを廃止する。
町職員の給料等に関する条例(昭和24年条例第3号)
超過勤務手当支給条例(昭和23年条例第13号)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和26年6月30日条例第18号)
1 この条例は、昭和26年6月1日からこれを適用する。
2 次の条例は、これを廃止する。
給料手当の支給定日についての特例(昭和22年条例第25号)
町会及び町会議員選挙管理委員会の書記の給料額旅費額並びにその支給方法についての条例(昭和22年条例第10号)
町職員及び警察職員の給与改訂に関する条例(昭和26年条例第1号)
附 則(昭和27年2月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則(昭和28年2月23日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の2の規定による勤務地手当の支給は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員で現に支給されている号俸の給料月額は、昭和27年11月1日から、この条例による別表(給料表)の同号俸の給料月額に改訂されたものとする。
3 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた改訂以後昭和28年1月31日までの期間に係る給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和28年3月25日条例第2の2号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 附則第4項を削る。
3 次の条例は、この条例公布の日から廃止する。
町職員並びに警察職員に対する寒冷地手当及び石炭手当に関する条例(昭和26年条例第46号)
附 則(昭和29年1月14日条例第1号)
1 この条例は、昭和29年1月1日から適用する。
2 本町に常勤する職員で現に支給されている号俸の給料月額は、この条例施行の日において附則別表(給料の新旧対照表)による同じ号俸のそれぞれの新給料月額に改訂されたものとする。
3 勤務手当支給条例(昭和28年条例第6号)の一部を、次のように改める。
第2条中「及び勤務地手当の合計」を削る。
附 則(昭和29年5月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年9月29日条例第14号)
この条例は、昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和31年3月12日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 勤務手当支給条例(昭和28年条例第6号)は、廃止する。
附 則(昭和31年10月16日条例第8号)
この条例は、昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替えについては、別に切替に関する条例の定めるところによる。
3 昭和32年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより、月額の暫定手当を支給する。
4 前項の規定により支給する月額の暫定手当の額は、給料表の各職務の等級のそれぞれの号俸(以下「号俸」という。)の給料月額(給料表にない場合は、現に支給されている額)に1,062分の1,000を乗じて得た額と950円として計算された扶養手当の合計額の100分の5(人事院規則9―22、暫定手当の別表第1及び別表第2に該当する各職員の等級の定額)に、次の支給割合を乗じて得た額とする。
支給率 | 支給期間 |
100分の40 | 自 昭和32年10月1日から 至 〃33年3月31日まで |
100分の60 | 自 昭和33年4月1日から 至 〃34年3月31日まで |
100分の100 | 自 昭和34年 至 4月1日以降 |
5 この改正条例施行前に改正前の条例によって、既に職員に支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。
6 職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第25号)の一部を、次のように改正する。
別表第1の職員の区分欄中「主事、技師」を「1等級、2等級」に「書記技手」を「3等級」に「雇用人」を「4等級」に改める。
附 則(昭和32年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年12月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年6月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項の規定による改正給料表に掲げる給料月額の昭和34年4月1日から9月30日までの間における適用については、この条例の附則別表給料の読替表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(暫定手当の廃止)
3 職員に支給されている暫定手当は、昭和34年9月30日限り廃止する。
(給料表の改正に伴う措置)
4 昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員の、それぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この改正条例施行前に改正前の条例の規定によって、既に職員に支給された給与については、改正後の給与の内払とみなす。
附則別表(第2項関係)
給料の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 7,780 | 7,400 |
5,700 | 5,400 | 8,200 | 7,800 |
5,810 | 5,500 | 9,020 | 8,600 |
5,910 | 5,600 | 9,850 | 9,400 |
6,120 | 5,800 | 10,680 | 10,200 |
6,320 | 6,000 | 11,210 | 10,700 |
6,530 | 6,200 | 11,950 | 11,400 |
6,730 | 6,400 | 12,680 | 12,100 |
6,830 | 6,500 | 13,530 | 12,900 |
7,040 | 6,700 | 14,470 | 13,800 |
7,360 | 7,000 | 15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 | 23,710 | 22,600 |
17,310 | 16,500 | 24,970 | 23,800 |
18,260 | 17,400 | 26,220 | 25,000 |
19,210 | 18,300 | 27,480 | 26,200 |
20,260 | 19,300 | 28,840 | 27,500 |
21,300 | 20,300 | 30,310 | 28,900 |
22,460 | 21,400 | 31,770 | 30,300 |
附 則(昭和35年7月9日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年4月1日において給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を同年4月1日に受ける、給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
3 この条例施行前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日以降の給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸、又は給料月額は、その者の切替日の前日に受けていた号俸の経過月数に、当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。附則別表の切替号俸欄に掲げる号俸と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは、当該切替号俸の直近上位の号俸の給料月額に切り替える。
3 前項の規定により切替給料月額に切り替える際に、切り捨てられた経過月数があるときは、当該月数は次の昇給期間に算入するものとし、切替給料月額の直近上位の額に新給料月額が決定されたときは、当該差額の当該号俸における昇給間差額に対する割合に応じて、次の昇給期間を延伸する。この場合延伸月数が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは四捨五入する。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により、特号俸を受けていた職員の切替日における給料月額は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(第2項関係)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 | 旧号俸 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号俸 | 切替給料月額 |
1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,000 |
2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 |
3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 |
5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 |
6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 |
8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 27,000 | 15 | 10 | 30,900 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 28,200 | 18 | 11 | 32,100 | 11 | 23,500 | 15 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 15 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 15 | 11 | 14,700 |
12 | 33,300 | 12 | 27,100 | 12 | 23,400 | 12 | 15,500 |
12 | 29,400 | 21 | 12 | 24,600 | 18 | 12 | 21,300 | 18 | 12 | 14,300 | 18 |
13 | 34,500 | 13 | 28,100 | 13 | 24,300 | 13 | 16,300 |
13 | 30,600 | 24 | 14 | 35,700 | 13 | 25,800 | 21 | 14 | 29,000 | 13 | 22,400 | 21 | 14 | 25,200 | 13 | 15,300 | 21 | 14 | 17,000 |
15 | 36,900 | 15 | 29,900 | 15 | 26,000 | 15 | 17,700 |
14 | 31,800 | 24 | 14 | 27,000 | 24 | 14 | 23,500 | 24 | 14 | 16,300 | 24 |
16 | 38,100 | 16 | 30,800 | 16 | 26,800 | 16 | 18,400 |
15 | 33,600 | 24 | 17 | 39,100 | 15 | 28,200 | 24 | 17 | 31,700 | 15 | 24,600 | 24 | 17 | 27,500 | 15 | 17,300 | 24 | 17 | 19,100 |
18 | 40,100 | 18 | 32,500 | 18 | 28,200 | 18 | 19,700 |
16 | 35,400 | 24 | 19 | 41,000 | 16 | 29,400 | 24 | 19 | 33,300 | 16 | 25,800 | 24 | 19 | 28,900 | 16 | 18,300 | 24 | 19 | 20,300 |
20 | 41,900 | 20 | 34,100 | 20 | 29,500 | 20 | 20,800 |
17 | 37,200 | | 21 | 42,700 | 17 | 30,600 | 24 | 21 | 34,900 | 17 | 27,000 | 24 | 21 | 30,100 | 17 | 19,300 | 24 | 21 | 21,300 |
22 | 43,400 | 22 | 35,500 | 22 | 30,600 | 22 | 21,700 |
| | | 23 | 44,000 | 18 | 31,800 | | 23 | 36,000 | 18 | 28,200 | | 23 | 31,100 | 18 | 20,300 | | 23 | 22,100 |
| | 24 | 36,400 | 24 | 31,600 | 24 | 22,500 |
附 則(昭和36年12月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の2の改正規定を除き昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日において切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日において、その者が受けていた等級における号俸と同一の改正後の給料表に定める等級における号俸による額とする。
3 切替日の前日において特号俸を受けていた職員の、切替日における給料月額は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和37年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日において、その者が受けていた等級における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する切替表に定める等級における号俸による額とする。
3 旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しない者は、切替日から起算して当該期間と、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(1月1日、4月1日、又は7月1日)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 次の各号の一に掲げる号俸と号数を同じくする旧号俸を受けていた職員に対する附則第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(1) 1等級の中 1号俸から18号俸まで
(2) 2等級の中 5号俸から18号俸まで
(3) 3等級の中 8号俸から17号俸まで
(4) 4等級の中 15号俸から17号俸まで
(給料表改正に伴う経過措置)
6 切替表によって切替えられた職員の新給料表における給料月額は、それぞれの等級の1等級下位に対応する等級における号俸に掲げる額とする。
7 職員の旅費に関する条例(昭和26年古平町条例第25号)別表第1の規定による職務の等級については、前項の規定にかかわらず、なお従前の等級にあるものとする。
(暫定手当)
8 昭和37年10月1日以降当分の間、この条例の定めるところにより、月額の暫定手当を支給する。
9 前項の規定により支給する暫定手当の額は、別表暫定手当定額表に定めるところによる。ただし、定額表にない特号俸については、それぞれの直近号俸の給料に対する定額表に定める暫定手当の割合を基準として暫定手当を定めることができる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(第7項関係)
新給料表の適用を受ける職員の切替表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 | | | 2 | | |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 | | | 3 | | |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 | | | 4 | | |
5 | 4 | | | 4 | | | 5 | 3 | 18,600 | 5 | | |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,700 | 6 | | |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,800 | 7 | | |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 | | | 8 | | |
9 | 7 | | | 7 | | | 8 | 3 | 23,200 | 9 | | |
10 | 8 | | | 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | | |
11 | 9 | | | 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 | | |
12 | 10 | | | 10 | 9 | 31,200 | 10 | | | 12 | 3 | 18,200 |
13 | 11 | | | 10 | | | 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,100 |
14 | 12 | | | 11 | | | 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,700 |
15 | 13 | | | 12 | | | 13 | 9 | 29,100 | 14 | | |
16 | 14 | | | 13 | | | 13 | | | 15 | | |
17 | 15 | | | 14 | | | 14 | | | 16 | | |
18 | 16 | | | 15 | | | 15 | | | 17 | | |
19 | 17 | | | 16 | | | | | | | | |
別表(第9項関係)
暫定手当定額表
(昭和44年改正)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 |
1 | | | 580 | 480 | 290 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 300 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 310 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 320 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 330 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 340 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 360 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 380 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 400 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 420 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 450 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 480 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 510 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 550 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 580 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 620 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 650 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 | | 710 |
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 | | 730 |
20 | | 1,630 | 1,390 | | 760 |
21 | | | | | 780 |
注 暫定手当定額(昭和42年条例第25号)を本表のように改める。
附 則(昭和38年3月12日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた等級における号俸と同一の新給料表に定める等級における号俸による額とする。ただし、切替日の前日において特号俸を受けていた職員の切替日における給料月額は別に町長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例(当時改正前給料表)の規定により次に掲げる等級における号俸を受けていた職員にあっては、この条例施行の日以降における条例第4条第4項の規定による最初の昇給は、3月短縮する。
1等級の中 5号俸から19号俸まで
2等級の中 9号俸から19号俸まで
3等級の中 12号俸から18号俸まで
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年9月25日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附 則(昭和39年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(給料の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた等級における号俸と同一の別表第1新給料表に定める等級における号俸による額とする。ただし、切替日の前日において特号俸を受けていた職員の新給料月額は別に町長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の規定により次に掲げる等級号俸(当時の給料表)を受けていた職員にあっては、この条例施行の日以後における最初の昇給は、条例第4条第4項の規定に定める期間から3月を減じた期間をもってその定める期間とする。
1等級の中 9号俸から19号俸まで
2等級の中 13号俸から19号俸まで
3等級の中 16号俸から18号俸まで
(暫定手当繰入れによる新給料表の適用)
4 職員に現に支給されている暫定手当は、昭和40年4月1日からこれを給料に繰り入れ別表第2新給料表に改める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年1月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた等級における号俸と同一の別表給料表に定める等級における号俸による額とする。ただし、切替日の前日において特号俸を受けていた職員の給料月額は、別に町長の定める額による。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年古平町条例第13号)の規定による次の各号に掲げる等級号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日定期昇給した職員にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給は、条例第4条第4項の昇給期間から3月を減じた期間をもって昇給期間とする。
(1) 1等級の中 2号俸から8号俸まで
(2) 2等級の中 6号俸から12号俸まで
(3) 3等級の中 9号俸から15号俸まで
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸(5等級における号俸については1号俸対応5号俸とし以下順次繰り上げてこれに対応する号俸)による額とする。ただし、切替日の前日において特号俸を受けていた職員の給料月額は、別に町長の定める額による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(暫定手当)
3 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。
4 前項の規定により、支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2を、それぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
5 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第23号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、附則別表(暫定手当)に掲げる定額に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては、附則別表に掲げる定額を、それぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。
6 昭和44年5月31日又は昭和45年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員のそれぞれ昭和44年6月1日、昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第4項括弧書きの規定の例により算出される額に、前項に規定する期間に応じて、乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
7 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第15条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第15条の2第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第16条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和43年3月22日条例第2号)
1 この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
2 次の条例は、廃止する。
公平委員会の事務職員の給料及び旅費の支給条例(昭和26年条例第38号)は廃止する。
附 則(昭和43年12月20日条例第14号)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中の一般職の職員の給与に関する条例第15条(期末手当)、第15条の2(勤勉手当)の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定並びに第2条に規定する条例の改正後の規定は昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超えて給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が別に定めるところによる。
(寒冷地手当の経過措置)
4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で基準額(給料月額と扶養手当額の合計額の100分の45と世帯区分に応じた基準額の合計額)が昭和43年8月31日における給料月額に1,100円を加算した額との合計額に100分の85を乗じた額(定率基本額という。以下同じ。)に達しない場合は当分の間その額を支給する。
5 昭和43年8月31日現在において支給する寒冷地手当については改正後の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出した場合における定率基本額を超え、かつ改正前の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは改正後の規定にかかわらず当該定率額をもって基準額とし前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が基準額を超え、かつ、改正前の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(寒冷地手当にあっては昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年12月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則)の規定は昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員に対し昭和44年6月に支給された期末手当及び勤勉手当については、改正前の条例の規定によりそれぞれ受けるべきであった基準額により支給されたものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月22日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(給料の切替え)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸(5等級における号俸については12号俸対応11号俸とし、以下順次繰り上げてこれに対応する号俸)による額とする。ただし、切替日の前日において特号俸を受けていた職員の給料月額は、別に町長の定める額による。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸による額とする。ただし、切替日の前日において特号俸を受けていた職員の給料月額は、別に町長の定める額による。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日(寒冷地手当の支給基準日)から適用する。
附 則(昭和48年12月12日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2の規定は同年9月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸による額とする。ただし、切替日において特号俸を受けていた職員及び改正前の給料表により別表第3特定号俸を受けていた職員の給料月額は別に町長の定める額による。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2、又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年3月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給料表改正に伴う措置)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、切り替えられる職員の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていたそれぞれの等級の1等級下位に対応する等級における同一号俸とする。
3 切替日の前日において、5等級の中、1号俸から4号俸までの給料月額を受けていた職員の切替日における号俸については、別に町長が定めるところによる。
附 則(昭和49年5月13日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日、以下「施行日」という。)に在職する職員に対して町長の定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間における職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
4 前項に規定する在職期間の算定に必要な事項は、町長が定める。
附 則(昭和49年6月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(中略)(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(中略)(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例等の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例等の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2並びに第15条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸による額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年2月28日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
2 職員が昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に町職員給与条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、町職員給与条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸による額とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の条例第8条の2の規定により住居手当の支給を受けていた職員が改正後の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる場合又は同条の規定により住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず昭和51年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、切替日においてその者が受けていた等級における号俸による額とする。ただし、切替日において特号俸を受けていた職員の給料月額は、別に町長の定める額による。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第15条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条のこの規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和53年1月13日条例第1号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和53年1月1日より適用する。
附 則(昭和53年12月8日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(昭和53年度期末手当の特例)
9 昭和53年12月に改正後の条例第15条第2項の規定に基づき支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第15条第2項の規定により支給された額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第15条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第15条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。
附 則(昭和54年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸又は最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間住居手当についても同様とする。
(寒冷地手当の特例)
7 昭和54年度に限り、条例第16条表中「
石炭加給分 |
49,200円 |
32,800円 |
16,400円 |
」を「
石炭加給分 |
83,700円 |
56,300円 |
32,700円 |
」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第8条の2又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和55年12月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条第4項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(第16条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の条例第16条の規定は同年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和55年度寒冷地手当の特例)
7 昭和55年8月31日に改正後の条例第16条の規定に基づき支給される職員の寒冷地手当の額が、改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された寒冷地手当の額に達しないときは、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、昭和55年8月31日の職員の寒冷地手当の額は、改正前の条例第16条の規定により支給された額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和56年7月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年12月規則第5号で、同56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
8 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第18号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と読み替えるものとする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第18号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和57年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月23日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第15条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条第3項の改正規定を除く。)は、昭和58年4月1日から、改正後の条例第16条第3項の規定は同年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則(昭和59年3月24日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則(昭和60年12月21日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年12月規則第3号で、同60年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則(昭和61年3月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であって新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1(第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 8級 |
2等級 | 7級 |
6級 |
3等級 | 5級 |
4級 |
4等級 | 3級 |
5等級 | 2級 |
6等級 | 1級 |
附則別表第2(第4項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 20 | | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | | | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |
22 | | | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |
23 | | | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |
24 | | | 24 | 23 | 19 | | | |
25 | | | | 24 | 19 | | | |
26 | | | | 25 | 20 | | | |
附 則(昭和61年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第12条の3の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年12月規則第3号で、同61年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受け取ることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認める限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(昭和62年12月19日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第3項及び第6項の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例又は、これらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則(昭和63年12月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第16条第1項の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成元年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「扶養手当」の下に、「、単身赴任手当」を加える部分に限る。)及び第8条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成元年12月19日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1中、1級の5号俸を1級1号俸とし、1級の、6号俸以上を順次繰り下げ、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級のうち1級又は2級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(在職者調整)
4 切替日の前日における号俸が1級1号俸から9号俸及び2級1号俸から3号俸までの、1の号俸である者の切替日における号俸並びに切替日以後の次期昇給時期及びその期間に通算されることとなる期間は、附則別表の号俸切替表により調整するものとする。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
号俸切替表
現行級・号俸 | 現号俸発令年月日 | 切替日 | 次期昇給時期 | 備考 |
元 | | | 2 | | | | 3 | | | |
4.1 | 7.1 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.1 | 1.1 | 4.1 | 7.1 | 10.1 |
1の1 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | 9月短縮 |
| | 1 | | 2 | | | 3 | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 |
1 | | | | 2 | 3 | | | | 4 | |
1の2 | | | | 2 | 3 | | | | 4 | | | 同上 |
| | 2 | | 3 | | | 4 | | | |
| 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 |
2 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | |
1の3 | | | | 3 | 4 | | | | 5 | | | 同上 |
| | 3 | | 4 | | | 5 | | | |
| 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 |
3 | | | | 4 | 5 | | | | 6 | |
1の4 | | | | 4 | 5 | | | | 6 | | | 同上 |
| | 4 | | 5 | | | 6 | | | |
| 4 | | | 5 | | 6 | | | | 7 |
4 | | | | 5 | 6 | | | | 7 | |
1の5 | | | | 5 | 6 | | | | 7 | | | 同上 |
| | 5 | | 6 | | | 7 | | | |
| 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 |
5 | | | | 6 | 7 | | | | 8 | |
1の6 | | | | 6 | 7 | | | | 8 | | | 同上 |
| | 6 | | 7 | | | 8 | | | |
| 6 | | | 7 | | 8 | | | | 9 |
6 | | | | 7 | 8 | | | | 9 | |
1の7 | | | | 7 | 8 | | | | 9 | | | 同上 |
| | 7 | | 8 | | | 9 | | | |
| 7 | | | 8 | | 9 | | | | 10 |
7 | | | | 8 | 9 | | | | 10 | |
1の8 | | | | 8 | | 9 | | | | 10 | | 6月短縮 |
| | 8 | | 9 | | | | 10 | | |
| 8 | | | 9 | | | 10 | | | |
8 | | | | 9 | | 10 | | | | 11 |
1の9 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | 3月短縮 |
| | 9 | | | 10 | | | | 11 | |
| 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
9 | | | | 10 | | | 11 | | | |
2の1 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | | 9月短縮 |
| | 1 | | 2 | | | 3 | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 |
1 | | | | 2 | 3 | | | | 4 | |
2の2 | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 6月短縮 |
| | 2 | | 3 | | | | 4 | | |
| 2 | | | 3 | | | 4 | | | |
2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 |
2の3 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | 3月短縮 |
| | 3 | | | 4 | | | | 5 | |
| 3 | | | 4 | | | | 5 | | |
3 | | | | 4 | | | 5 | | | |
(注) 切替日の前日において、採用後の最初の昇給に係る昇給期間の短縮効果を受けていない者にあっては、当該短縮分を切替え後の号俸を受ける期間に通算する。
附 則(平成3年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項を削る改正規定、第12条の3第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成4年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項及び第9項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を町長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項策2号」とあるのは「第1項第2号」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成4年12月18日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月17日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条及び第13条の4の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。ただし、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算して支給された額は、平成6年3月に支給されるべきその者の期末手当の額から調整して支給する。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成6年3月23日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、平成7年1月1日から、第8条の2の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。ただし、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算して支給された額は、平成7年3月に支給されるべきその者の期末手当の額から調整して支給する。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成7年3月16日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2並びに第12条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行し、第14条の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成8年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成9年6月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成14年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から平成9年2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。)における当該職員の改正前の条例第16条の規定の例により算出した額(平成9年3月1日から平成14年2月末日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯等の区分の異動があった場合にあっては、町長が別に定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が、寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ次の表に定める額を超えるときは、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、みなし基準額から当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同条の基準額とする。
期間の区分 | 額 |
平成9年9月1日から平成10年2月末日まで | 10,000円 |
平成10年9月1日から平成11年2月末日まで | 20,000円 |
平成11年9月1日から平成12年2月末日まで | 30,000円 |
平成12年9月1日から平成13年2月末日まで | 40,000円 |
平成13年9月1日から平成14年2月末日まで | 50,000円 |
附 則(平成9年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成10年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成11年3月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳を超えている職員(基準日において58歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳を超え、55歳を超えていない職員については、昇給停止年齢超過職員との権衡を考慮して、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項本文の規定にかかわらず、55歳に達した日後も昇給させることができる。
附 則(平成11年12月16日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条の3の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年度に限り、改正後の給与条例第15条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の25」に、「100分の165」とあるのは、「100分の190」とする。
9 改正後の給与条例第15条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の給与条例第15条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
10 平成11年12月2日以後に新たに改正後の給与条例第15条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第8項の規定は適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成12年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(特殊勤務手当支給条例の廃止)
2 特殊勤務手当支給条例(昭和51年古平町条例第32号)は、廃止する。
附 則(平成12年11月14日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成12年11月規則第20号で、同12年11月27日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年12月15日条例第45号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に5項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年度に限り、第15条第2項及び第3項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
3 第15条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第15条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以降に新たに第15条の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び前項の規定は適用しない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成14年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月21日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同条例第15条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同条例第15条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同条例第15条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同条例第15条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年古平町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年12月1日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項まで若しくは第13条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年9月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第16条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第16条第1項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第16条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第16条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第16条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則(平成17年11月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項まで若しくは第13条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成18年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 給料月額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、第3条から第4条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の98を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成18年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第7条第3項及び第8条の3第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年古平町条例第16号)の施行の日において、その職務の級が1級であるものについては1号俸から56号俸まで、2級であるものについては1号俸から24号俸まで、3級であるものについては1号俸から8号俸までであるもの以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。この場合において、当該差額の算出の基礎となる給料月額は、第12項及び一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年古平町条例第13号。以下「平成18年3月改正条例」という。)附則第2項の規定がないものとした場合の額とする。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第5項(改正後の条例第15条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第18条第3項、第12項及び平成18年3月改正条例附則第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年古平町条例第28号。以下「平成18年12月改正条例」という。)附則第7項、第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第18条第3項、第12項及び平成18年3月改正条例附則第2項中「給料月額」とあるのは、「給料の月額と平成18年12月改正条例附則第7項、第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における改正後の条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
第4条第6項 | 4号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(給料月額の特例)
12 給料月額は、平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第3条から第4条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の90を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)とする。ただし、改正後の条例第15条第4項、同条第5項(改正後の条例第15条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項に規定する給料の月額並びに平成23年3月31日までの間において、古平町職員の定年等に関する条例(昭和59年古平町条例第9号)及び古平町職員の勧奨退職実施要綱(平成8年訓令第1号)の規定により退職する職員の当該退職の月における給料月額は、第3条から第4条の2までの規定により定められる額とする。
(委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年古平町条例第20号)の一部を次のように改正する。
第6条中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮することができる。」を「号俸を調整する」に改める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 | | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
6月以上9月未満 | | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
9月以上12月未満 | | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
12月以上 | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
6月以上9月未満 | | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
9月以上12月未満 | | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
12月以上 | | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 | | | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | | | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
6月以上9月未満 | | | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
9月以上12月未満 | | | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
12月以上 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | | | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
6月以上9月未満 | | | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
9月以上12月未満 | | | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
12月以上 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
3月以上6月未満 | | | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | | | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | | | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | | |
3月以上6月未満 | | | 90 | 67 | 94 | 82 | | |
6月以上9月未満 | | | 91 | 68 | 95 | 83 | | |
9月以上12月未満 | | | 92 | 68 | 96 | 84 | | |
12月以上 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
24 | 3月未満 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 70 | 98 | 86 | | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 71 | 99 | 87 | | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 72 | 100 | 88 | | |
12月以上 | | | 97 | 73 | 101 | 89 | | |
25 | 3月未満 | | | 97 | 73 | 101 | | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 73 | 102 | | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 74 | 103 | | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 74 | 104 | | | |
12月以上 | | | 101 | 75 | 105 | | | |
26 | 3月未満 | | | 101 | 75 | 105 | | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 75 | 106 | | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 76 | 107 | | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 76 | 108 | | | |
12月以上 | | | 105 | 77 | 109 | | | |
27 | 3月未満 | | | 105 | 77 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 78 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 79 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 80 | | | | |
12月以上 | | | 109 | 81 | | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 81 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | 82 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | 83 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | 84 | | | | |
12月以上 | | | 113 | 85 | | | | |
29 | 3月未満 | | | 113 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 114 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 115 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 116 | | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | | |
30 | 3月未満 | | | 117 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 118 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 119 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 120 | | | | | |
12月以上 | | | 121 | | | | | |
31 | 3月未満 | | | 121 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 122 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 123 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 124 | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | |
32 | 3月未満 | | | 125 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 125 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 125 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 125 | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | |
附 則(平成19年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成21年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中第8条の2から第15条の2まで及び第3条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成23年3月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して町長が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(給料月額の特例)
3 給料月額は、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第3条から第4条の2まで及び附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額に100分の95を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。)とする。ただし、改正後の条例第15条第4項、同条第5項(改正後の条例第15条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項に規定する給料の月額並びに平成25年3月31日までの間において、古平町職員の定年等に関する条例(昭和59年古平町条例第9号)及び古平町職員の勧奨退職実施要綱(平成8年訓令第1号)の規定により退職する職員の当該退職の月における給料月額並びに附則第5項の規定により給与から減ずる額は、第3条から第4条の2までの規定により定められる額とする。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年古平町条例第20号)の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
2 給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第19条の規定の適用については、同項中「第14条」とあるのは、「附則第7項」とする。
附 則(平成24年3月19日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において第2条の規定による改正後の平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して町長の定める年齢に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成20年1月1日及び平成21年1月1日の給与条例第4条第4項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
3 平成25年4月1日において第2条の規定による改正後の平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して町長の定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員を除く。)のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
4 平成26年4月1日において第2条の規定による改正後の平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して町長の定める年齢に満たない職員(同日において、除外職員を除く。)のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長の定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成25年3月15日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第13号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第18号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の2の規定を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。
(勤勉手当の特例)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、改正後の条例第15条の2第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の35」とあるのは、「100分の37.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給に関する特例措置)
4 平成26年度に限り、条例第4条第5項中「4号俸」とあるのは、「3号俸」とする。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成27年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成28年3月15日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年11月29日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(古平町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(古平町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年3月6日条例第2号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において古平町一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して町長が別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸上位の号俸とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成30年3月15日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月14日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(令和元年12月12日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第8条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)に借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で町長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第8条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(令和2年1月10日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年古平町条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和2年11月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項及び第5項又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員127.5分の15
(2) 再任用職員72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月14日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第15条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第15条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月14日条例第27号)
改正
令和6年12月23日条例第17号
令和7年12月18日条例第22号
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例附則第5項から第11項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年古平町条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給与に関する条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、一般職の職員の給与に関する条例第15条第3項の規定を適用する。
6 一般職の職員の給与に関する条例第15条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第4条第2項から第9項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(令和5年12月13日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月12日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
附 則(令和6年12月23日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5項から第11項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項及び第4項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第15条第2項及び第3項並びに第15条の4第2項の改正規定に限る。)による第1条改正後給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、
| 「5 重度心身障害者 |
| 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」 |
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
8 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第8条の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
9 町長は、前項の規則を定めるに当たっては、職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、地域手当の月額の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
(単身赴任手当に関する経過措置)
10 第2条改正後給与条例第8条の4第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
11 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表 号俸の切替表(附則第5項)
旧号俸 | 新号俸 |
3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | | | |
95 | 91 | | | |
96 | 92 | | | |
97 | 93 | | | |
98 | 94 | | | |
99 | 95 | | | |
100 | 96 | | | |
101 | 97 | | | |
102 | 98 | | | |
103 | 99 | | | |
104 | 100 | | | |
105 | 101 | | | |
106 | 102 | | | |
107 | 103 | | | |
108 | 104 | | | |
109 | 105 | | | |
110 | 106 | | | |
111 | 107 | | | |
112 | 108 | | | |
113 | 109 | | | |
附 則(令和7年6月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年12月18日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | | | |
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | | | |
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | | | |
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | | | |
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | | | |
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | | | |
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | | | |
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | | | |
94 | | 308,000 | 358,400 | | | |
95 | | 308,300 | 358,800 | | | |
96 | | 308,700 | 359,100 | | | |
97 | | 308,900 | 359,400 | | | |
98 | | 309,200 | 359,800 | | | |
99 | | 309,500 | 360,200 | | | |
100 | | 309,900 | 360,600 | | | |
101 | | 310,100 | 361,100 | | | |
102 | | 310,400 | 361,500 | | | |
103 | | 310,700 | 361,900 | | | |
104 | | 311,000 | 362,300 | | | |
105 | | 311,200 | 362,800 | | | |
106 | | 311,500 | 363,200 | | | |
107 | | 311,800 | 363,500 | | | |
108 | | 312,100 | 363,800 | | | |
109 | | 312,300 | 364,200 | | | |
110 | | 312,600 | | | | |
111 | | 313,000 | | | | |
112 | | 313,300 | | | | |
113 | | 313,500 | | | | |
114 | | 313,700 | | | | |
115 | | 314,000 | | | | |
116 | | 314,400 | | | | |
117 | | 314,600 | | | | |
118 | | 314,800 | | | | |
119 | | 315,100 | | | | |
120 | | 315,400 | | | | |
121 | | 315,700 | | | | |
122 | | 315,900 | | | | |
123 | | 316,200 | | | | |
124 | | 316,500 | | | | |
125 | | 316,800 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 200,300 | 円 227,800 | 円 269,500 | 円 290,100 | 円 305,700 | 円 331,900 |
別表第2(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | (1) 係長又は主査の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | 困難な業務を分掌する係長又は主査の職務 |
5級 | (1) 課長の職務 (2) 主幹の職務 |
6級 | 極めて困難な業務を所掌する課長の職務 |
別表第3(第16条関係)
世帯等の区分 | 支給額 |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 26,000円 |
その他の世帯主である職員 | 14,500円 |
その他の職員 | 9,800円 |
別表第4(第16条の2関係)
手当の種類 | 区分 | 支給額 | 支給を受ける者 | 備考 |
夜間看護等手当 | 正規の勤務時間による勤務が、深夜の全部を含む勤務1回につき | 9,000円 | 看護職員 | 深夜とは午後10時から翌日の午前5時までをいう。(以下この表において同じ。) |
7,300円 | 介護職員 |
正規の勤務時間による勤務が深夜の一部を含む勤務 | 深夜4時間以上勤務1回につき | 3,550円 | 看護職員及び介護職員 |
深夜2時間以上4時間未満勤務1回につき | 3,100円 |
深夜2時間未満勤務1回につき | 2,150円 |
オンコール業務手当 | 1業務につき | 5,000円 | 正規の勤務時間以外の時間において特別な事情の下、救急医療等の業務に従事する医師 | |
待機手当 | 1待機につき | 1,000円 | 診療業務に従事するため自宅待機を命じられた看護職員及び介護職員 | |
介護福祉業務手当 | 月額 | 4,000円 | 介護福祉士 | その職に従事した場合に支給する。 |
介護支援専門業務手当 | 月額 | 8,000円 | 介護支援専門員 |