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○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月25日条例第8号
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する道費負担教職員にあっては、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
1 この条例は、発布の日からこれを施行する。
附 則(昭和27年11月2日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号抄)
(施行日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)



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