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○古平町社会教育委員の会議運営規程
昭和25年10月24日規程第1号
古平町社会教育委員の会議運営規程
(委員長及び副委員長)
第1条 社会教育委員の会議運営のため委員長及び副委員長各1名を委員のうちから選挙する。
(任期)
第2条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再選することができる。
(運営)
第3条 委員長は、社会教育委員の会議を主宰する。
(職務代理者)
第4条 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集等)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
第6条 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事項とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。
第7条 招集は、開会の日前3日までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(会議)
第8条 社会教育委員の会議は、必要に応じ開催する。
(緊急事項の会議)
第9条 会議招集の通知後に緊急を要する事項があるときは、第6条及び前条の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付議することができる。
(専門部会)
第10条 必要があれば専門委員を置き、専門部会を設けることができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、社会教育委員の会議に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和25年11月1日からこれを施行する。
附 則(昭和49年4月1日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月25日教委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日教委規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。



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