○古平町立学校林造成条例
昭和25年9月25日条例第17号
古平町立学校林造成条例
(趣旨)
第1条 古平町立学校において学校林を造成する場合は、部分林設定の方法によって行う場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(植林)
第2条 植林は町有地及び私有地をもって行い、私有地にあっては町長が土地所有者と貸借契約を締結してこれを行う。
(収益の処理)
第3条 造林による収益は、町の収入とする。
第4条 前条の収入は、これを造成した学校の経費に充当するものとする。
(委任)
第5条 この条例施行のため必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、昭和25年10月1日よりこれを適用する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。