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○古平町公告式条例
昭和25年9月25日条例第14号
古平町公告式条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例等の公布)
第2条 条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
3 告示を発するときは、年月日及び町長名を記入して町長印を押すものとする。
4 前3項に掲げる公布等は、役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(その他の規則及び規程の公表)
第3条 前条の規定は、町の機関で定める規則の公布若しくは告示を必要とする事項又は規程その他公表若しくは告知を必要とするものに準用する。ただし、「町長」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(条例等の施行期日)
第4条 この条例によって公布する条例、規則又は公表する規程は、それぞれ当該条例、規則若しくは規程で特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、昭和25年9月1日からこれを適用する。
2 従前の公告式条例(昭和9年条例第1号)は、これを廃止する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月23日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。



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