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○古平町社会教育委員設置条例
昭和25年6月25日条例第10号
古平町社会教育委員設置条例
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数を15名とし、その任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合その補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第4条 町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
附 則
1 この条例は、発布の日からこれを施行する。
2 教育委員会が設置せられるまでの間、「町教育委員」とあるは「町長」と読み替えるものとする。
附 則(昭和35年6月17日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 古平町社会教育委員費用弁償額及びその支給方法に関する条例(昭和25年条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。



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