○古平町立学校部分林設定条例
昭和25年3月28日条例第8号
古平町立学校部分林設定条例
(趣旨)
第1条 古平町立学校において部分林設定の方法により学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
(部分林の設定)
第2条 部分林の設定は、町長が土地所有者と国有林野法(昭和26年法律第246号)及び国有林野部分林規則による契約を締結してこれを行う。
(収益の処理等)
第3条 部分林の収益分収の歩合は、前条の契約によりこれを定める。
第4条 部分林の分収による収益は、町の収入とする。
第5条 前条の収入は、これを造成した学校の経費に充てるものとする。
(委任)
第6条 この条例施行のため必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、昭和24年9月1日よりこれを適用する。
附 則(平成5年9月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。