○福島町義務教育学校開設準備委員会設置要綱

令和8年5月22日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福島町立小中学校を統合し、新設する義務教育学校の開設を円滑に推進するため、福島町義務教育学校開設準備委員会(以下「準備委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 義務教育学校の教育課程区分及び指導形態に関すること。

(2) 義務教育学校の校名、校歌及び校章に関すること。

(3) 義務教育学校の施設及び設備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、義務教育学校の開設に向けた準備や諸課題に関すること。

(組織)

第3条 準備委員会は、委員15人以内で組織し、福島町立小中学校に関係する次に掲げる者のうちから福島町教育委員会が委嘱する。

(1) 各学校長

(2) 各PTA会長

(3) 福島町学校運営協議会委員

(4) その他福島町教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は委員の半数以上のものが出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 準備委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 準備委員会は、第2条に掲げる所掌事務について、必要な協議を行うとともに、調査及び研究をさせるため、部会を置くことができる。

2 部会は、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 小中学校の教職員

(2) 教育委員会事務局の職員

(3) その他、準備委員会が必要と認める者

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する者をもつて充てる。

4 部会長は、会議の長となる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償及び費用弁償)

第9条 委員に対する報償及び費用弁償は、予算の範囲内において別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において行う。

(その他事項)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

福島町義務教育学校開設準備委員会設置要綱

令和8年5月22日 教育委員会訓令第2号

(令和8年5月22日施行)