○福島町おたふくかぜワクチン任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン任意予防接種を受ける者に予防接種に要する費用を助成することにより、保護者の予防接種に係る経済的負担を軽減するとともに、幼児への健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 おたふくかぜワクチン予防接種費用の助成対象となる者は、予防接種を受ける時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている満1歳以上就学前の者とし、過去におたふくかぜワクチンを2回接種したことがある者は対象外とする。
(実施内容)
第3条 予防接種は、福島町国民健康保険診療所及び町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種により実施する。
2 予防接種の費用は、全額町が負担するものとする。
(接種回数)
第4条 対象者の予防接種は、2回限りとする。
(接種費用の請求及び支払)
第5条 接種医療機関は当該月分の予防接種に係る費用をまとめて、予防接種者名簿、予診票の写しを添えて町長に請求する。
2 町長は、前項の規定により請求があつたときは、提出された書類の内容を審査の上、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に接種医療機関に支払うものとする。
(予防接種の記録)
第6条 町長は、対象者の接種状況を把握するため、予防接種者台帳を備え、対象者及び被接種者の実施状況を記録しておかなければならない。
(健康被害の処理)
第7条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。