○令和8年度福島町水産加工業緊急支援金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、スルメイカの不漁に伴う原料不足・価格高騰による事業収入の減少や国内消費の低迷など、厳しい経営環境にある水産加工業者に対する事業継続のための緊急支援を目的として、町が実施する福島町水産加工業支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、福島町内で現にスルメ加工製造を行つている水産加工業者とする。

(支援金の額)

第3条 水産加工業者に対する支援金の額は、1社につき2,000千円とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支援金交付申請書(様式第1号)及び令和7年4月から令和8年3月までの期間における経営を行つていることが分かる書類の写しを添付し、町長に提出するものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る交付の適否を決定し、支援金交付決定通知書(様式第2号)又は支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援金の交付を決定した場合、速やかに申請者に対し支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な方法により受け取つたと認めたときは、その者に既に交付した金額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。

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令和8年度福島町水産加工業緊急支援金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第21号

(令和8年4月1日施行)