○渡島西部4町町立中学校拠点校部活動の運用に関する要綱
令和8年3月31日
教育長訓令第2号
渡島西部4町町立中学校拠点校部活動の運用に関する要綱(令和6年教育長訓令第3号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 木古内町、知内町、福島町、松前町(以下「渡島西部4町」という。)の中学校に在籍する生徒の文化・スポーツにおける多様なニーズに応え、学校、地域、保護者の理解と協力を得ながら、競技等毎に中学校での拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)を実施し、持続可能な部活動の実現を図ることを目的とする。
(参加できる生徒)
第2条 拠点校部活動に参加できる生徒は、次の各号のいずれかに掲げる生徒とする。
(1) 在籍校で部活動に所属している生徒
(2) 在籍校に希望する部活動がない生徒
(3) その他、在籍校の校長が必要と認める生徒
(拠点校方式での活動)
第3条 拠点校方式での活動は、次のとおりとする。
(1) 合同活動は原則として休日とする。
(2) 平日の活動は、原則在籍する学校での部活動とするが、保護者の責任で移動できる場合は、拠点校等の部活動に参加することができる。
(3) 拠点校及び在籍校の指導のもとでの活動以外は、学校施設の利用有無に関わらず、学校管理下での活動と判断しないものとする。
(4) 各大会等への参加は、主催者が定める規程に従う。
(5) 各大会等への参加に当たつての事務は、拠点校が行うものとする。
(部活動間の調整)
第4条 渡島西部4町町立中学校の部活動間でスムーズに活動ができるよう、次の各号に掲げるとおり調整する。
(1) 拠点校での部活動参加については、在籍校及び拠点校両校の承認を得る。
(2) 参加する生徒は、拠点校の部活動方針に従つて活動するとともに、活動中は拠点校の指導に従う。
(3) 拠点校等への移動は保護者の責任において対応し、移動に係る経費は保護者の負担とする。また、平日・休日ともに教員は引率しないものとする。
(4) 大会等に限り、各町教育委員会において各町保有バス等による移動について事前に協議し、承認を得た場合は各町保有バス等による移動を認める。なお、この場合、各町教育委員会は、拠点校及び在籍校に対し教員又は保護者の引率を求めることができる。
(5) 在籍校の学習活動や行事等が重なつたときは、原則として在籍校の活動を優先する。
(6) 部活動を欠席するときは、生徒又は保護者が拠点校の顧問へ責任をもつて連絡する。
(7) 生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず、改善されない場合は、拠点校の校長が生徒の活動を停止することができる。
(8) 前各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の校長が決定することとし、必要に応じて、在籍校の校長と協議するものとする。
(在籍校と拠点校との連携)
第6条 在籍校と拠点校は次の各号に掲げるとおり連携を図るものとする。
(1) 在籍校と拠点校は連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。
(2) 在籍校は拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動指導に当たつて必要な情報を共有するものとする。
(3) 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。
(事故等への対応)
第7条 事故への対応は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じて、在籍校と連携して対応するものとする。
(2) 交通事故以外の拠点校及び在籍校の指導のもとでの移動、活動中の事故については、独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請手続等は、在籍校が行う。
(周知等)
第8条 拠点校部活動の実施種目などに係る生徒、保護者への周知は、渡島西部四町部活動地域展開推進協議会(以下「四町協議会」という。)又は各学校で行う。
2 四町協議会又は拠点校は、参加生徒、保護者を対象として活動方針や活動内容を説明する機会を設ける。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。


