○福島町部活動地域展開推進協議会設置要綱

令和8年3月30日

教委要綱第1号

福島町部活動地域移行体制整備連絡協議会設置要綱(令和5年教委要綱第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 学校部活動を取り巻く社会情勢に対し、当町の子どもたちが将来にわたりスポーツ・文化・芸術に親しむことができる機会を確保するとともに、持続可能な環境整備の推進に向けて、福島町部活動地域展開推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 学校部活動のあり方及び地域連携・地域移行等に係る調査研究に関する事項

(2) 学校部活動及び地域クラブ活動の仕組みづくりに関する事項

(3) 学校部活動及び地域クラブ活動の運営方法等に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、学校部活動の地域移行等に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) スポーツ団体関係者

(2) 文化団体関係者

(3) 保護者

(4) 学校関係者

(5) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、委員を委嘱した日から3年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選任されていない場合は教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

福島町部活動地域展開推進協議会設置要綱

令和8年3月30日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年3月30日 教育委員会要綱第1号