○食糧費の支出に関する事務取扱規程
令和8年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、食糧費のうち会食費の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会食費)
第2条 会食費とは、行政執行上必要とされる意見交換及び情報収集等のための会食に係る経費とし、次の各号のいずれかにより負担することができる。ただし、懇談会等の性格、相手方等を勘案して、特に必要であると認められる場合に限り、経費基準を超えて支出することができる。
(1) 会議終了後の懇親会等の場合 1人1回 5,000円以内
(2) 会議前後の昼食の場合 1人1回 2,000円以内
(支出基準)
第3条 会食費を執行できる会食は、行政事務及び事業の遂行上の必要性から実施されるものであり、開催案内が町長名又は出席者の職責に基づいて通知され、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公的な団体(当該団体の業務の全部又は一部が福島町の事務又は事業と密接な関連を有する団体)との行政執行上の必要性から実施される会食
(2) 各種団体等が開催する懇談会等で行政執行上の必要性から実施される会食
(3) 会食の目的、性質等を総合的に勘案して、特に公費での負担が必要であると認められる会食
(執行伺)
第4条 会食費を執行しようとするときは、事前に会食費事前申請書(別記様式)に懇談会等の開催及び会費の明記のある案内文書を添付の上、総務課長の決裁を受けなければならない。
2 第2条ただし書の規定の適用を受けようとする場合は、会食費事前申請書の備考欄に理由等を記載するものとすること。
3 いかなる場合においても、事後の申出は認めないものとする。
(予算執行上の留意事項)
第5条 食糧費の予算を執行する上では、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 関係規則及び本規程に基づくこと。
(2) 従来の例によることなく、必要な場合に限り執行することのほか、その執行においては、人数の削減等を図り必要最小限のものとする。
(3) 二次的会合での懇談会費の支出については、認めないものとする。
(4) 職員が立替払いにより対応した食糧費の支出命令には、必ず領収書を添付すること。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
