○福島町放課後等デイサービス送迎事業実施要綱

令和8年3月30日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、児童が身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ、生活能力の向上のために必要な訓練が受けられるよう、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスの利用に係る送迎(以下「送迎サービス」という。)を実施することにより、保護者の負担を軽減するとともに、保護者の就労状況等に左右されず、児童が成長できる環境を整備することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、福島町とする。ただし、町長は、利用者決定等の事務を除き、社会福祉法人等に送迎サービスを委託することができる。

2 町長は、前項の規定により送迎サービスを委託する場合、当該法人等と委託契約を締結する。

(対象者)

第3条 送迎サービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 福島町在住で、放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)の利用に際し、家族又は事業所による送迎が困難と認められる者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(事業内容)

第4条 送迎サービスは、次に掲げるとおり実施する。

(1) 移送用車両は、町が指定するものとする。

(2) 送迎の範囲は、福島町立学校等から、知内町に所在する事業所までとする。

(3) 対象者の車両乗降時等における安全確保に努める。

(4) 前各号に掲げるものの他、町長が特に送迎事業に必要と認めるサービスを実施する。

(利用の申請、変更及び取り消し)

第5条 送迎サービスを利用しようとする対象者又はその家族(以下「申請者」という。)は、福島町放課後等デイサービス送迎事業利用(変更・取消)申請書(別記様式第1号)により、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 申請者が、前項の規定による申込内容を取り消し又は変更をしようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。ただし、緊急等やむを得ない場合については、この限りでない。

(利用の許可及び停止)

第6条 町長は、前条の規定により申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、福島町放課後等デイサービス送迎事業利用決定(不決定・変更・取消)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象者が第3条各号に該当しなくなつたと認めたときは、送迎サービスを停止するものとする。

(送迎サービス利用料)

第7条 送迎サービスの利用料は、無料とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、送迎サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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福島町放課後等デイサービス送迎事業実施要綱

令和8年3月30日 要綱第17号

(令和8年4月1日施行)