○福島町介護人材確保対策事業実施要綱
令和8年3月30日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の介護サービス事業所(以下「町内事業所」という。)に新たに就労する者に対し、福島町介護職員就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町内事業所における介護人材の確保及び定着を図ることを目的とする。
(1) 町内事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定を受けた事業所
(2) 介護職員 要介護者及び要支援者の身体及び生活介護業務に従事する者
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給対象者は、次のとおりとする。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2に基づく在留資格により事業所で従事する者は除く。
(1) 町内事業所に新たに介護職員として就労した者、又は復職した者
(2) 過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていないこと
(支給する額)
第4条 支給する奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 1週間の勤務時間が20時間以上の者であつて、雇用された日から6か月以上勤務を継続した場合 10万円
(2) 前号に掲げる場合のうち、町内事業所で就業するために町外から町内に転入した場合は加算金を支給する。ただし、転入した日が雇用契約を締結した日から1月前までとする。 5万円
(3) 1か月に12日以上勤務(非常勤職員)した者であつて、雇用された日から6か月以上勤務を継続した場合 5万円
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福島町介護職員就労奨励金申請書(兼)雇用証明書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(申請の期限)
第6条 奨励金の支給について、町内事業所に雇用された日から6か月を経過した日を基準日とし、基準日から3か月を経過する日までとする。
(奨励金の支出)
第8条 町長は、前条の規定により奨励金の支給を決定したときは、申請者に対して速やかに決定した額を支出するものとする。
(奨励金の返還)
第9条 奨励金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に交付された奨励金があるときは、全額返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に記載のあつた町内事業所での勤務の実態が確認できないとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

