○福島町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月4日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び福島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年福島町条例第31号)に基づく乳児等通園支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、福島町とする。ただし、町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施場所及び利用定員)

第3条 事業の実施場所及び利用定員は、別表のとおりとする。

2 事業者に事業の全部又は一部を委託する場合における事業の実施場所は、前項に定めるもののほか、事業者が運営する施設とすることができる。この場合において、その利用定員は、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く。)に通つている児童にあつては、第2号に該当することを要しない。

(1) 生後6月以上満3歳未満の者

(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に入所等していない児童

(利用日及び利用時間)

第5条 事業の利用日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、第2条ただし書の規定により事業者に事業の全部又は一部を委託する場合においては、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。

2 事業を利用することができる時間は、対象児童1人当たり1月につき10時間を上限とする。なお、利用時間は、当月分のみ有効であり、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 第2条ただし書の規定により事業者に事業の全部又は一部を委託する場合における事業の休業日は、事業者が町と協議の上、別に定めるものとする。

(事前面談)

第7条 対象児童の保護者(以下「申請者」という。)が初めて利用する場合は、利用開始前までに事前面談を行うこととする。

(利用申込)

第8条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、申請者は利用希望日の予約を行うこととする。

(利用の認定)

第9条 申請者は、乳児等通園支援事業利用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかにその内容を審査の上、認定の可否を決定し、事業の利用を承認することが適当と認めるときは、その結果についてこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)及び乳児等通園支援事業利用認定証(様式第2号)を申請者に交付する。事業の利用を承認することが適当でないと認めるときはその理由を付して乳児等通園支援事業利用不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 前条第2項の認定を受けた申請者(以下「認定利用者」という。)は、次の各号に該当するときは、乳児等通園支援事業利用認定変更届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(1) 対象児童が第4条第1号に該当しなくなつたとき。

(2) 対象児童が事業を利用する必要がなくなつたとき。

(3) 前条第1項の申請書の内容に変更があつたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(認定の取消し)

第11条 町長は、認定利用者が次の各号に該当するときは、認定を取り消し、乳児等通園支援事業利用認定解除通知書(様式第5号)により、当該認定利用者に通知するものとする。

(1) 対象児童が第4条各号に該当しなくなつたとき。

(2) 認定利用者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) やむを得ない事情により対象児童の保育が困難となつたとき。

(利用者負担金)

第12条 認定利用者は、事業に要する費用の一部として対象児童1人につき、事業の利用時間1時間当たり300円の利用者負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、福島町に住民登録をしている子どもについては、これを無料とする。

(負担金の免除)

第13条 次の各号に該当する世帯に属する対象児童に係る負担金は、免除する。

(1) 事業の利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である世帯

(2) 事業の利用日の属する年度(利用日が4月から8月までの場合にあつては、前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯

(3) 対象児童及び認定利用者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る負担金を免除することが適当であると町長が認めた世帯

2 負担金の免除を受けようとする認定利用者は、前項各号のいずれかに該当する世帯であることを証する書類を町長に提出しなければならない。ただし、認定利用者の同意の下に町において同項各号のいずれかに該当する世帯であることを確認することができる場合は、この限りでない。

3 町長は、負担金の免除を決定したときは、認定利用者に乳児等通園支援事業利用者負担金免除通知書(様式第6号次項において「免除通知書」という。)により通知するものとする。

4 免除通知書の通知を受けた認定利用者は、事業を利用の都度、免除通知書を提示しなければならない。

(総合支援システムの活用)

第14条 乳児等通園支援事業の実施に当たり、次に掲げる機能を実装している総合支援システムを活用する。

(1) 利用者による予約(予約管理)

(個人情報の保護)

第15条 事業に従事する者は、個人情報の保護に留意するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、同様とする。

2 町長は、事業者に事業の全部又は一部を委託したときは、個人情報の保護を遵守させるよう事業者を指導しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第5条関係)

実施場所

利用定員

利用日

利用時間

認定こども園福島保育所

利用定員の余裕の範囲内

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後6時30分まで

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福島町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月4日 要綱第7号

(令和8年3月4日施行)