○福島町心身障がい児通所交通費補助要綱
令和8年2月26日
要綱第5号
心身障害児通園補助要綱(平成5年福島町要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、心身の発達や、ことばの発達に心配や遅れのある児童が、通所支援を受けるため、町外の障がい児通所支援事業所への通所に係る交通費の一部を補助することにより、障がい児の早期療育と障がい児世帯の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱により、補助を受けることができるもの(以下「補助対象者」)は、福島町に住所を有する通所者で、町長が必要と認めたものとする。
(補助基準)
第3条 補助金は、通所距離が片道3キロメートルを越える通所者が、自宅から通所するために要する交通費とし、乗合バス普通運賃の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者が補助金の交付申請をしようとするときは、福島町心身障がい児通所交通費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、6カ月ごとに行うものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けたものがあるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


