○福島町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月4日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び福島町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年福島町条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
(2) 事業の運営についての重要事項に関する規程
(3) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
(4) 収支予算書
(5) 乳児等通園支援事業を行う者の履歴が確認できる書類
(6) 乳児等通園支援事業を行う者の資産状況を確認できる書類
(7) 法人格を有することを証する書類(法人の場合)
(8) 定款、寄附行為その他の規約(法人又は団体の場合)
(9) その他町長が必要と認める書類
3 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。
(事業の廃止等の申請等)
第4条 施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業の制限等)
第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第10号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第7条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第11号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。










