○育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する取扱規程
令和7年10月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定の実施に際し、必要な事項を定めることとする。
(復職時調整の要領について)
第2条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合は、育児休業の期間を100分の100の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなす。
2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、その職務に復帰した日にその者の号俸を調整する。
(復職時調整の時期の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、復職の後再び休職のため勤務しない職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において、復職時調整の時期を延期した当該休職の期間については、その後の休職の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。
(この規定により難い場合の措置)
第4条 復職時調整に関し、この規定により難い場合は、あらかじめ町長の定めるところにより別段の取扱いをすることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。