○福島町養殖コンブ製品生産拡大支援補助金交付要綱
令和7年10月1日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、福島町内で生産される養殖コンブを利用した製品の生産拡大に資する取り組みへの支援を目的として、町が実施する福島町養殖コンブ製品生産拡大支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、福島町内で現に養殖コンブを原料として加工している水産加工業者とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 補助金は額の確定後に交付するものとする。ただし、町長は業務の遂行上必要があると認めた場合は、概算払をすることができる。
(1) 補助対象経費の額を変更しようとするとき
(2) 補助対象事業の内容を変更するとき
(3) 補助対象事業を中止し、または廃止しようとするとき
2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業を完了した場合は、速やかに補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき
(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき
(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要に応じ申請者に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。






