○福島町職員名刺に関する取扱要綱
令和7年8月20日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が職務上使用する名刺(以下「名刺」という。)の作成に関し必要な事項を定めるものとする。
(名刺の作成)
第2条 名刺は、名刺用シートを用い、各職場のプリンター等で印刷できることとし、それに要する費用は公費で負担できることとする。
2 名刺用シートは総務課で支給をする。
(支給対象)
第3条 職員名刺の支給対象者は、業務上名刺を必要とする職員(特別職、一般職、会計年度任用職員のほか特別職の職員で非常勤の者等総務課長が認めるものを含む。)とする。
(申込み)
第4条 職員名刺を作成しようとする職員は、職員名刺作成届(様式第1号)を提出し、総務課長に対して申し込むものとする。
2 総務課長は、申込みのあつた場合には、速やかに支給するよう努めるものとする。
(公私の区別)
第5条 職員は、名刺の使用に際しては、職務上使用するものであることを念頭に置き、公私の区別を常に意識しなければならない。
(掲載事項)
第6条 名刺には、原則として次に掲げる事項を掲載する。
(1) 所属(北海道福島町、課、係)
(2) 役職
(3) 氏名
(4) 郵便番号、所在地、電話番号、ファックス番号、メールアドレス
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
