○福島町RSウイルスワクチン予防接種費用助成事業実施要綱
令和7年5月22日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、RSウイルスワクチン予防接種を受ける者に予防接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減するとともに、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 RSウイルスワクチン接種費用の助成対象となる者は、予防接種を受ける時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者とする。
(1) 60歳以上の者
(助成額及び回数)
第3条 助成額及び回数は、次の表に定めるとおりとする。ただし、回数は、おおむね5年に1回する。
ワクチンの種類 | 接種回数 | 接種費用 | 助成額 |
RSウイルス感染症予防ワクチン | 1回 | 医療機関と別途委託契約をした額 | 接種費用の1/2 |
(実施内容)
第4条 予防接種は、福島町国民健康保険診療所及び町長と委託契約を交わした医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、個別接種により実施する。
2 受託医療機関は、接種費用から助成金を差し引いた金額を対象者から徴収する。
(接種費用の請求及び支払)
第5条 接種医療機関は当該月分の予防接種に係る助成額をまとめて、予防接種者名簿、予診票の写しを添えて町長に請求する。
2 町長は、前項の規定により請求があつたときは、提出された書類の内容を審査の上、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に接種医療機関に支払うものとする。
(予防接種の記録)
第6条 町長は、対象者の接種状況を把握するため、予防接種者台帳を備え、対象者及び被接種者の実施状況を記録しておかなければならない。
(健康被害の処理)
第7条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。