○入札における入札参加者が1者の場合の取扱要領
令和7年5月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、福島町契約事務規則(平成7年福島町規則第14号)第26条第2項の規定に基づき、適正な競争確保を図るため、入札における入札参加者が1者のみの場合の取扱いに関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この訓令において「入札参加者が1者のみ」とは、入札開始を宣言した時点で入札参加者が入札会場に1者しかいなかつた場合をいう。
なお、辞退等により入札者が1者となつた場合を含む。
(建設工事)
第3条 町が発注する建設工事の入札において、入札参加者が1者のみの場合は、原則として、当該入札を無効として取り止めるものとする。ただし、過去の応札状況等から判断して複数の参加が見込めない案件については、事前に福島町入札参加指名選考委員会の審査を経た上で、1者のみの入札でも当該入札を有効とすることができる。
(委託業務及び物品役務)
第4条 町が発注する委託業務及び物品役務の入札においては、入札参加者が1者のみの場合であつても、当該入札は有効として取扱う。
(最低制限価格により失格となつた入札者等の取扱い)
第5条 最低制限価格により失格となつた入札者及び予定価格超過の入札者については、入札参加者として取扱う。
(入札辞退者)
第6条 当該入札を辞退した者については、入札参加者として取扱わない。
(再入札)
第7条 入札を取り止めた案件の再入札を行つた場合に、入札参加者が再度1者になつた場合は、当該入札は有効として取扱う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。