○福島町再生可能エネルギー導入推進委員会設置要綱
令和7年5月21日
要綱第15号
(目的)
第1条 国で掲げる2050年の脱炭素化に向け、脱炭素戦略計画に基づく取組みを推進するため、福島町再生可能エネルギー導入推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 2050年脱炭素化に向けた再生可能エネルギーの導入、その他関連する施策の検討に関すること。
(2) 委員会で掲げた目標・取組みに係る進捗状況の管理及び効果検証に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員会の構成等)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課長等をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長、副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。