○福島町再生可能エネルギー導入推進委員会設置要綱

令和7年5月21日

要綱第15号

(目的)

第1条 国で掲げる2050年の脱炭素化に向け、脱炭素戦略計画に基づく取組みを推進するため、福島町再生可能エネルギー導入推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 2050年脱炭素化に向けた再生可能エネルギーの導入、その他関連する施策の検討に関すること。

(2) 委員会で掲げた目標・取組みに係る進捗状況の管理及び効果検証に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課長等をもつて組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長、副委員長を置き、委員長は副町長、副委員長は教育長をもつて充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

福島町再生可能エネルギー導入推進委員会設置要綱

令和7年5月21日 要綱第15号

(令和7年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和7年5月21日 要綱第15号