○福島町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、妊娠期からの身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を目的として実施する妊婦のための支援給付事業(次条において「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、支援法第10条の2に規定する妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給及び児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助を組み合わせ、総合的な支援を行うものとする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、妊婦(妊婦であつた者を含む。)であつて、申請日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による福島町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(認定申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日から2年を経過する日までに、福島町妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、内容を審査の上、妊婦給付認定(以下「認定」という。)の可否を決定し、申請者に福島町妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は福島町妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1回目の給付金支給)

第5条 町長は、前条第2項の認定を受けた者(以下「認定者」という。)に1回目の給付金として5万円を支給する。ただし、当該妊娠と同一の妊娠を原因として、既に類似の給付金等の支給を受けている場合は、これを支給しない(次条において同じ。)

(2回目の給付金支給等)

第6条 認定者が、2回目の給付金の支給を受けようとするときは、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)から2年を経過する日までに、胎児の数の届出書兼請求書(妊婦支援給付金2回目)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、内容を審査の上、胎児の数に5万円を乗じて得た金額の支給を決定し、認定者に福島町妊婦支援給付金(2回目)支払通知書(様式第5号)により通知の上、給付金を支給するものとする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、認定者が認定資格を有しなくなつたとき、又は虚偽の申請その他不正な行為があつたときは、認定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しを行つたとき(転出により認定資格を有しなくなつたときを除く。)は、認定者に福島町妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 町長は、前条第1項に規定する虚偽の申請その他不正の行為により給付金の支給を受けた者に給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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福島町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月20日 要綱第14号

(令和7年5月20日施行)