○福島町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年5月20日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、妊娠期からの身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を目的として実施する妊婦のための支援給付事業(次条において「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、支援法第10条の2に規定する妊婦支援給付金(以下「給付金」という。)の支給及び児童福祉法第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業による援助を組み合わせ、総合的な支援を行うものとする。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者は、妊婦(妊婦であつた者を含む。)であつて、申請日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による福島町の住民基本台帳に記録されているものとする。
(2回目の給付金支給等)
第6条 認定者が、2回目の給付金の支給を受けようとするときは、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)から2年を経過する日までに、胎児の数の届出書兼請求書(妊婦支援給付金2回目)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第7条 町長は、認定者が認定資格を有しなくなつたとき、又は虚偽の申請その他不正な行為があつたときは、認定を取り消すものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、前条第1項に規定する虚偽の申請その他不正の行為により給付金の支給を受けた者に給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





