○職員等の宿泊料の取扱いに関する規程

令和7年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 職員等の宿泊料の支給に関して、職員等の旅費に関する条例(昭和52年福島町条例第31号。以下「条例」という。)第20条に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(実費支給に係る協議)

第2条 条例の規定による宿泊料をもつてその実費を支弁することができない場合は、旅行の出発前に「宿泊料の実費に関する協議書(別記様式)(以下「協議書」という。)と実費支給となる根拠書類を提出しなければならない。

2 承認を受けた後に変更する必要が生じたときは、速やかに再度の協議を行わなければならない。

(実費支給の承認)

第3条 町長は、協議書の提出を受けたときは、速やかにその可否を決定し、所属長に通知するものとする。

2 所属長は、承認を受けたときは、旅行命令簿にその旨を記載するものとする。

(実費額の支給)

第4条 所属長は、前条の規定による承認を受けたときは、宿泊料を超過した支払額を上限として、増額して支給できるものとする。

2 宿泊料の実費支給をするときは、承認を受けた協議書の写し及び宿泊料の支払い確認ができる領収書の写しを添付しなければならない。

3 前項の宿泊料については、宿泊先へ現金で支払いした場合のみ対象とする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

職員等の宿泊料の取扱いに関する規程

令和7年4月1日 訓令第4号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和7年4月1日 訓令第4号
令和7年8月1日 訓令第14号