○福島町町村合併70周年記念事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、先人の今までの功績を讃え町村合併70周年を祝うため、関係団体が行う事業の実施に要する経費に対し補助金を交付することにより、町全体での機運を造成することを目的とする。

(対象団体)

第2条 補助の対象は、次の各号に該当する福島町内の団体とする。

(1) 町内を拠点として活動していること。

(2) 法令、条例などに違反する活動をしていないこと。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと。

(4) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、団体が行う事業であつて、次に掲げるものとする。

(1) 町村合併70周年を祝うための事業

(2) その他、町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 団体は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(概算払)

第7条 団体は、交付決定を受けた補助金の一部又は全部を概算払いの方法により、その交付を受けることができる。

2 前項の規定により、補助金を請求する場合は補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第8条 団体は、補助金の交付決定後において、第5条の規定による申請事項に変更が生じたときは、補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更の場合はこの限りでない。

(1) 補助対象経費の100分の20に相当する変更

(2) 事業計画の細部の変更であつて、事業内容に影響を与えない変更

2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 団体は、事業を完了した場合は、すみやかに補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき

(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反したとき

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき

(報告及び調査)

第13条 町長は、必要に応じ団体に対しその事業に係る運営内容を調査し、又は報告を求めることができるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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福島町町村合併70周年記念事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)